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「 、の自習室♭」

あらゆることに神の摂理を求める部屋です
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輔弼
ほひつ
大日本帝国憲法 (明治憲法) 下において,天皇の権能の行使につき国務大臣,宮内大臣および内大臣が行なった助言のこと。明治憲法 55条によれば国務大臣は各個独立して天皇に対する輔弼責任に任じていた。それに対して日本国憲法は,天皇の国事行為につき,内閣の「助言と承認」を要求し (「助言と承認」は天皇に対して法的拘束力をもつ) ,天皇の国事行為に関し内閣の国民に対する責任を明確にしている (3条,66条3項) 。
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国務大臣
こくむだいじん
広義においては,内閣総理大臣を含めておよそ内閣の構成員を意味するが (憲法 66) ,狭義においては内閣総理大臣を除いた内閣の構成員をさす (68条) 。内閣総理大臣は,国会の指名に基づいて天皇が任命するが (6条1項) ,(1) 狭義の国務大臣の任免権は内閣総理大臣がもつ (ただし,国務大臣の過半数は国会議員のなかから選ばれなければならない〈68条〉) 。 (2) 広義の国務大臣は,文民であるを要する (66条2項) 。 (3) 国務大臣は,その在任中,内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない (75条) 。大臣は内閣の構成員として行政全般を掌握する (73条) とともに,別に法律の定めるところにより主任の大臣 (→行政大臣 ) として行政事務を分担管理するが,例外もある (内閣
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行政大臣
ぎょうせいだいじん
主任の行政事務を分担管理する地位における内閣総理大臣および各省大臣をさし,旧憲法下において,天皇の大権の輔弼者 (ほひつしゃ) としての国務各大臣 (55条1項) とは異なるものと観念されていた。なお,現行法上は主任の大臣 (内閣法3条1項,国家行政組織法5条1項) がこれに相当する
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行政事務
ぎょうせいじむ
(1) 内閣とその統轄下にある行政機関の掌理する国の事務(国家行政組織法1)。または,行政作用に属するすべての事務。
(2) 2000年の改正前地方自治法における事務区分の一つ。地方公共団体の事務のうち,公共事務(→固有事務)および団体委任事務に対して,その区域内における権力的事務で国の事務に属さない事務。例としては,集会,集団行進,集団示威運動(→集会の自由)の取り締まりなどがあった。2000年地方分権推進一括法の施行(地方自治法の改正)による機関委任事務の廃止に伴い事務区分が再編され,公共事務,団体委任事務,行政事務はすべて自治事務に統一された。
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集団示威運動
(読み)しゅうだんじいうんどう
世界大百科事典内の集団示威運動の言及
【公安条例】より
…地方公共団体の制定する条例で,主として道路・公園その他公共の使用に供される場所における集会,集団行進,集団示威運動(デモンストレーション)を取り締まる目的で各種の制限を定めるものの総称。公安条例を正規の表題とするものはなく,〈集会,集団行進及び集団示威運動に関する条例〉(東京都,京都市等),〈行進又は集団示威運動に関する条例〉(愛知県等),〈多衆運動に関する条例〉(石川県等)等の表題をもつ。…
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固有事務
こゆうじむ
地方公共団体がその存立の目的から本来行なうべき事務。国などから地方公共団体に委任される委任事務(→団体委任事務)に対する概念であり,具体的には 2000年の改正前地方自治法における公共事務をさす。地方公共団体である都道府県市町村の事務は,性質上,固有事務,委任事務,行政事務の 3種に分けられ,地方公共団体が任務とする住民の福祉のために行なう事務(団体の組織,自治立法,財務,事業の経営,施設の管理に関する事務など)が固有事務とされていた。2000年地方分権推進一括法の施行(地方自治法の改正)により機関委任事務が廃止され,同時に事務区分が再編された。これにより,公共事務(固有事務),団体委任事務(委任事務),行政事務という区分はなくなり,すべて自治事務に統一された。
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機関委任事務
きかんいにんじむ
地方公共団体の長などの執行機関に対し,国またはほかの地方公共団体から法律または政令によって委任された事務。2000年地方分権推進一括法の施行(地方自治法の改正)により廃止された。戸籍,外国人登録,統計調査,河川の維持管理などの事務が機関委任事務とされ,これらの事務執行に関して,委任者(多くは国)は監督を行なっていたが,住民の代表である地方議会は説明を求めるにとどまり意思決定には関与できなかった。1991年の地方自治法の一部改正で,機関委任事務の一部について検査・検閲および監査請求を行なうことが認められたが,委任された事務が国の指示どおりに実行されない場合は,国は代執行を行なうことができるとされていた。この制度は地方自治の本旨にそぐわないとの見方から,たびたび廃止の議論がなされ,2000年改正地方自治法の施行で廃止された。同時に,団体委任事務など,地方公共団体が担うそのほかの事務も含めて事務区分が再編された。かつての機関委任事務のうち,一部は事務自体が廃止,また国が直接執行する事務とされ,地方公共団体の事務として存続するものは,国政事務としての性格が強い法定受託事務と,それ以外の自治事務に分けられた。
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くない‐しょう〔‐シヤウ〕【宮内省】
1 律令制で、太政官(だいじょうかん)八省の一。皇室の庶務・土木・用度などを取り扱った。
2 明治2年(1869)に設置され、皇室関係の事務を取り扱った官庁。→宮内庁
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平成29年(行ヒ)第320号 停職処分取消請求事件
平成30年11月6日 第三小法廷判決
主 文
原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
被上告人の請求を棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理 由
上告代理人荒尾幸三,上告復代理人中井崇の上告受理申立て理由(ただし,排除
されたものを除く。)について
1 普通地方公共団体である上告人の男性職員である被上告人は,勤務時間中に
訪れた店舗においてその女性従業員に対してわいせつな行為等をしたことを理由
に,停職6月の懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件は,被上告
人が本件処分は重きに失するものとして違法であるなどと主張して,上告人を相手
に,その取消しを求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)ア 地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項は,職員が同法等
に違反した場合(1号),全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(3号)等においては,これに対し懲戒処分として戒告,減給,停職又は免職の処
分をすることができる旨を定め,同法33条は,職員はその職の信用を傷つけるよ
うな行為をしてはならない旨を定めている。
イ 加古川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年加古川市条例
第7号。以下「本件条例」という。)4条1項は,停職の期間は1日以上6月以下
とすると定めている。
また,加古川市長(以下「市長」という。)は,平成19年,「加古川市職員の
懲戒処分に関する指針」(以下「本件指針」という。)において,懲戒処分に付す
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