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「、の自習室♭2」

あらゆることに神の摂理を求める部屋です。
(ID:unMA01)
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借金、入院…親を捨ててもいいでしょうか?
長文です(汗)
これ以上支えていると共倒れで死んでしまいそうです。

33歳になる独身女(一人っ子)です。 父、72歳 母、70歳
父の経営する小さな飲食店を両親と私、パートさんでぎりぎりでやってきました。
住宅ローン、運転資金のローンがあり、税金滞納もしています

もう何年も給料も貰ってません。私も30を超え
両親は70越え、仕事を続けられる年齢ではありませんし
我慢の限界だったので一ヶ月ほど前に、「親が自己破産になろうと家を出る」と
話を切り出したところで、大変困った事態になってしまいました。

つい10日ほど前ですが、前に父親が脳梗塞で倒れ、入院しました。
主な症状は「失語症」と言って、言ってる事はほぼ理解できるが、
言葉を発する事が出来ないという状態です

せめてあと半年後、家を出てからなら見捨てる事ももっと簡単だったかもしれません
いっそのこと、もっと重症か、死んでくれれば
ローンも免除になって良かったのにと不謹慎な事も考えました

父はお金にルーズで、私と母に隠れて金を使い、いっさい貯金してこなかった結果
70過ぎても借金で首が回らないような人生になりました。
(※借金の額も父が倒れてから、私が調べ、本人は残金を教えませんでした)

母も父に苦労させられてきたので、身一つででも家を出てもいいと・・・
たった1回、家族会議をし始めた矢先に父が倒れ、
結果無収入にもなり、八方塞で頭がおかしくなりそうです(現在就活中)

もし、このまま父を見捨てる場合
・入院中の父をどう対処したらいいのか?
・行政で何か頼れるものはあるのか?
・今現在、母は妻であり、私は同居で扶養に入ってます。そんな状態で
父の面倒を見る事を放棄する事は出来るのでしょうか?

唯一プラスになる事といえば、父の年金です。
月々14万ほどの年金収入があります。が、満額まで借入中らしく
あと1年半は入ってきません。
が、入るようになれば生活保護などご迷惑をかける事はない額では無いですよね?

私も母も相続放棄は念頭にありますが

少しでもご意見を頂きたく、なるべく正しく現状を書き連ねたつもりです
どんな事でも構いませんのでご意見お願いします
(ID:unMA01)
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まずは市役所であなたが父上の戸籍から抜けるため分籍の手続きをしましょう。その後父上には自己破産申請をされることをお勧めします。父上の戸籍に入っている以上自己破産のとばっちりを受けますし、あなたが働いていることが理由で生活保護を受けられない可能性があります。生活保護申請を受けられれば医療費の免除・最低生活費の保証など受けられますので、あなたが面倒を見切れない場合でも生活していけるはずです。
ご両親を捨てるのではなく、お互いの生活(人生)のためにより良い方法を見つけてください。
(ID:unMA01)
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はじめに
 自己破産とは、簡単に言うと、「債務者(借主)の申立て」により、裁判所でなされる債務整理の手続きのことをいいます。自己破産については、「借りたものは返さなければならないから、よくない制度だ。」とか、いろいろ言われているところですが、借金の返済に万策尽きた国民の最後の救済の道といえると思います。事業に失敗したであるとか、どうしても避けられない出費のためにはじめた借金が膨らんでいった場合等には、まさに、救済の道といえるでしょう。
 ところが、世の中には、この制度を悪用する人がいるのです。そこで、破産法では、そういった人は破産申立をし破産決定が出ても、免責決定(免責とは、簡単にいうと、債務をなくしてもらう手続のこと)が出ない仕組みになっています(どのような事由が免責不許可になるかは、破産法第366条の9の規定するところです)。

   実務上、よく問題となる免責不許可事由の代表例をあげておきます。
    @当初から、換金する目的で破産原因がある(支払不能状態)ことを秘して、
     クレジットカードで物品や金券を購入する場合。
    A債権者名簿に、架空の債権を計上したり、一部の債権を除外したりする場
     合。また、破産や免責の審尋における陳述(破産者の発言)や、それ以前に
     裁判所に提出した書類において、財産状態につき虚偽の報告(財産を隠匿
     するなど)をする場合。
    B破産者が、今回の免責申立前10年以内に、かつて免責を得ている場合。
    C破産法上の破産者の義務に違反した場合。
(ID:unMA01)
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ところで、問題は、明らかにこれらの免責不許可事由が認められる場合です。実務上よくあるのが、ギャンブルや浪費のための借財や、換金目的のクレジット購入などです。免責を許可するかどうかは、最終的には、裁判官が決めることなのですが、現在の裁判実務では、免責不許可事由が明らかに認められる場合でも、裁判官の裁量により免責決定を与える傾向が強いと思われます(裁量免責と呼ばれています)。

 弁護士、司法書士等に依頼せずに、債務者本人で、自己破産の手続をすることも可能ですが、上記等の問題、他に、債権者が支払督促や貸金返還請求訴訟などの裁判手続をしてきたりするので、法律家に依頼されて、手続をされたほうが心強いと思います。

 自己破産の申立て件数は、昨年平成11年は、年間12万2741件を数えました。つまり、人口割にすると、1,059人に1人となります。鳥取地方裁判所倉吉支部でも、昨年は、およそ140件の申立がされました。

 同時破産廃止事件の場合、期間的には、免責決定を受けるまでに、早くて半年から1年くらいかかります。また、裁判所には、最低でも2回は足を運ばれる必要があります。1回は、破産宣告を受ける前と、免責決定を受ける前の2回があるからです。
(ID:unMA01)
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<破産宣告の概要>

 どこの裁判所に破産の申立をするかといえば、自己破産申立時の債務者の住所地の最寄りの地方裁判所ということになっています。

 裁判所での審尋をうけて、申立人(債務者)の現時点の収入や財産等をもってその負債を支払うことができない(支払不能状態)と認められれば、破産宣告が下されます。

 稀ですが、審尋の結果、支払不能状態でないと認定されると、破産宣告はでません。この場合は、債務者の収入や財産で支払可能ということですので、債務弁済調停等で支払につとめることになります。

 破産すれば、裁判所より「破産宣告決定書」が申立人に渡されます。また、債権者名簿(破産宣告申立書に添付するものです)に掲載した債権者に対しても、裁判所より、破産宣告決定書が送付されます。更に、官報(国の新聞とでもいいましょうか)にも掲載されますが、一般の人が官報を見るのは稀ですので、自分から破産手続をしていることを言わない若しくは債権者が言わない限りは、破産手続をしていることは、他の人には分かりません。

 また、弁護士や司法書士には、守秘義務(依頼者の秘密を守る義務)が課せられていますので、ここからそういう情報が漏れることもありません。
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審尋
しんじん
Gehör; Anhörung
民事手続法上,書面または口頭で当事者その他の利害関係人に個々的に自由な方式で陳述の機会を与えること。決定,命令手続で口頭弁論を開かない場合には,裁判所の裁量で審尋できるのが通常であるが,常に審尋を必要とする場合があり,逆に審尋をしてはならない場合もある。また行政機関の行なう同様な行為を審尋ということがある (独占禁止法) 。
(ID:unMA01)
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独占禁止法
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の略称。企業間の公正、自由な競争を確保することで、資本主義の市場経済の健全な発達を促進することを目的としている。次の3つの柱によって構成されている。(1)私的独占の禁止(2)不当な取引の制限(3)不公正な取引方法の禁止、である。また、独占禁止法の規制を実現する組織として、公正取引委員会が設けられている。同委員会は内閣から独立し、独占禁止法に違反する行為の事実認定、違反行為の排除、課徴金納入の命令などを行なっている。近年、規制緩和の中で、これまで例外的に地域独占が認められていた電力分野にも独占禁止法が適用されるようになった。同法には、自由化促進への妨害の監視が期待されている
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課徴金
かちょうきん
(1) 国が司法権,行政権に基づき国民に賦課し国民から徴収する金銭負担をいう。司法権に基づくものには罰金,科料,裁判費用などがあり,行政権に基づくものとして使用料,特許料などがある。課徴金は財政法3条により,法律または国会の議決に基づかねばならない。 (2) 独占禁止法上では,事業者が違法カルテルによって得た利得を,国庫に納付させる行政上の措置をさす。この制度は,違法カルテルによる事業者の不当な利得を剥奪することによって,違法カルテルの発生を防止するために,1977年の独占禁止法改正で設けられたものである。違法カルテルで,対価にかかわるものまたは実質的に供給量を制限することなどにより対価に影響のあるものについて,公正取引委員会は,カルテル参加事業者に対し,その実行期間の売上額に所定比率を乗じた額を国庫に納付することを命ずる義務を負っている (7条の2,8条の3
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カルテルとは
独占禁止法において、「カルテル」に対する制裁は厳しく規定されています。カルテルとは、複数の会社間において、契約、協定等によって販売価格や数量等を相互に取り決める行為で、自由競争を阻害する行為「不当な取引制限」にあたるとして違法となります。

具体的な制裁措置について

カルテルとみなされる行為は、以下のような制裁措置、是正措置が取られます。

1:排除措置

公正取引委員会が、独占禁止法違反事実があると思料すると、独占禁止法違反被疑事件として、調査(審査)を開始します。その結果違反事実があると判断された場合は、「排除措置命令」や「課徴金納付命令」が発令されます。これに対し企業側は「異議申立て」をする事が出来、公正取引委員会の審査官と企業側である被審人の双方が主張・立証を行い、その上で、「審決」がなされます。これにも納得が出来ない場合は、訴訟を提起する事になります。

2:課徴金

排除行為と認められる場合は、課徴金の納付が命ぜられます。違法な行為によって得た利得について、課徴金として納付させる主旨のもので課徴金の金額は、違法カルテルによる売り上げ等の一定割合をベースに計算されます。

3:刑事罰

カルテル行為については、刑事罰も科されます。具体的には、カルテル参加会社の担当役員、社員等に対して、「3年以下の懲役又は500万円以下の罰金」に処せられます。また、カルテルに参加した会社自体に対しても「5億円以下の罰金刑」が科せられます。
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ふ‐か〔‐クワ〕【賦課】
[名](スル)租税などを割り当てて負担させること。「地方税を賦課する」「賦課金」
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そ‐ぜい【租税】
1 租と税。年貢。
2 国または地方公共団体が、その経費に充てるために、法律に基づいて国民や住民から強制的に徴収する金銭。国税と地方税とがある。税。税金

ねんぐ
【年貢】
年ごとに差し出す物品・金銭。
小作料。
年々のみつぎもの。
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親が誰かの保証人になっていたとか親が事業に失敗した等という理由で、親の借金が子供に降りかかってくると、子供の人生まで狂わせてしまいます。

芸能人でもカンニングの竹山さんが、父親が亡くなって初めて13億近くの借金があることを知った、なんていう話もあるようです。

ただ、そもそも、親の借金を子供が支払う義務はあるのでしょうか。

また、親が借金を抱えたまま亡くなったら子供は借金を相続するのでしょうか。

ここでは、借金問題と相続問題の両面に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が、子供が親の借金で困らないための対策方法をご説明します。
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親がいくらの借金を背負っていても、子供が保証人や連帯保証人になっていない限り、子供に返済義務はありません。

例え家族で血縁関係があっても、同居していても、親に返済能力がなくても、法律上は子供には返済義務はないのです。

なお、子供には親の扶養義務があることから、これを盾に、「親が困っているのだから助けるのは当然」などともっともらしいことをいう業者がいたりしますが、借金の返済は扶養義務の範囲ではありませんから、支払う必要がありません。

親の借金に関しては、子供に一切法的な責任はないのです。
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2、親の借金の肩代わりを求められたときの対処方法


では、債権者に親の借金の肩代わりを求められときはどうすればよいのでしょうか。

前述のように親の借金について、子供に法的な責任は一切ありません。

ところが、債権者の中には、「親子なんだから家族が払うのが当然」とか「親の借金を見てみぬふりをするのは冷たい」などと、道義的な責任を追及するかのように肩代わりを求めてくる者もいます。

しかし、法律的に返済の義務のない者に返済を強要することは、脅迫罪や強要罪に問われかねない行為です。

また、貸金業法には、「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。」は禁止行為とされています(貸金業法21条1項第7号)。

ですから、相手が貸金業者の場合は、監督官庁である金融庁に通告することができます。

また、前述のように脅迫罪や強要罪が成立する可能性もありますから、しつこい場合には警察に相談するのも一つの方法です。

また、弁護士等から警告を送ってもらうのもよいでしょう。
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そうは言っても、親が債権者から督促されているのを見かねて、肩代わりをしようという人もいるかもしれません。

子供に法的な責任がないからといって、子供の側から肩代わりを申し出て、債権者に返済することができないわけではありません。

ただ、肩代わりをしたときに、親が後でその分を払ってくれれば良いのですが、借金を抱えているような場合に、そんな余裕があるとは限りません。

ですから、単に肩代わりをするのではなく、まず、債務整理等の方法によって解決ができないかどうかを検討する方がよいといえるでしょう。

なお、例えば親の自宅が借金の担保になっているような場合に、家が取られるのを防ぐために借金を肩代わりしたようなときは、借金返済の対価として家の名義を親から子に移してもらうのも一つの方法でしょう。

名義をそのままにしておくと、親が亡くなった後に相続する際、相続税の対象となる可能性があるからです。

また、子供が複数いる場合に、そのうちの一人が親の借金を肩代わりした場合(そして、その後、親からその分の返済は受けていない場合)は、遺産相続の場面で、寄与分を主張できる可能性があります。

もし仮に肩代わりをするのであれば、その分を少しでも回収できるように、また必要以上に税金等が発生しないように、専門家等に相談してから行うのがよいでしょう。
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(1)親の借金は法定相続分で相続される
親の借金は子供には返済義務はない、といっても、親が亡くなってしまうと、相続が発生し、借金も相続してしまいます。

そして、借金は法定相続分に従って相続することになっています。

例えば、親が1200万円の借金を負っていて、相続人として子供が3人いる場合(親の配偶者は既に亡くなっているとします)、誰がどれだけの遺産を相続するかにかかわらず、各自が400万円(1200万円×3分の1)の借金を相続してしまうのです。

ここで注意しなければならないのは、相続人の間で、「相続人Aが財産も借金も全て相続する」という遺産分割をしたとしても、債権者との間では何の効力もなく、相続人各自がその法定相続分に従って借金を相続してしまうという点です。

特に、親が事業を行っているような場合は事業のために借り入れをしていることも多いのですが、その事業を継ぐ者が財産のほとんどを相続する代わりに借金も全て相続する、という合意を相続人間ですることが少なくありません。
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しかし、相続人間でそのような合意をしても、債権者は、全ての相続人に、法定相続分に従って分割した金額の請求ができるのです。

このような事態を避けるためには、「相続人Aが債務を全て相続する」ということについて、あらかじめ債権者と交渉して同意を得ておく必要があるといえます。
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(2)親に借金があるときの相続対策
前述のとおり、親の借金は、債権者の同意がない限り、相続人間の合意にかかわらず、法定相続分に従って相続してしまいます。

そこで、借金を相続しないための方法が2つあります。それが相続放棄と限定承認です。

@ 相続放棄
相続放棄は、その名のとおり、相続自体を放棄し、相続人でなくなることです。

相続放棄は家庭裁判所で手続きを行う必要があり、これが認められると、遺産(プラスの財産)も一切相続できないかわりに、借金(マイナスの財産)も一切相続しない、ということになります。

遺産よりも借金が明らかに多い時や、そもそも遺産が無いような場合は、相続放棄を選択するのが良いといえるでしょう。
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限定承認
親に一定の財産があって借金もある場合、財産の方が多いのであれば相続したいでしょうし、借金の方が多い場合は相続放棄したいと思うのが普通だと思います。

ただ、相続が開始した段階ではいくら借金があるかわからず、遺産よりも借金が多いかどうかの判断がすぐにはできない場合に、家庭裁判所に限定承認の手続きを申述することで、相続する遺産(プラスの財産)の範囲内でのみ借金(マイナスの財産)も相続するという方法を選ぶことができます。

例えば、遺産が500万円あって、借金の額がわからない場合に、限定承認の申述をするとします。

調査の結果借金が200万円しかなければ、200万円の借金もあわせて相続することになり、調査の結果借金が700万円あることが判明したときは、借金は500万円しか相続しないという結果になります。
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親の借金を相続放棄する際の注意点


前述のように、遺産(プラスの財産)よりも借金(マイナスの財産)が多いときは相続放棄をすることで、借金を相続しないことができます。

ただ、相続放棄にはいくつかの注意点があります。

まず、相続放棄は、原則として、被相続人が死亡してから3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行わなければならないという点です。

なお、例外的に、被相続人が死亡して3か月経過した後に初めて借金の存在を知った場合には相続放棄ができる場合があるので、もし3か月経過した後に相続放棄を検討する場合は、弁護士等の専門家に相談するのがよいでしょう。

また、相続放棄は、相続人から外れるという手続きですから、被相続人の財産を相続することが一切できなくなる点にも注意が必要です。

逆に、被相続人が亡くなった後に、被相続人の財産を少しでも相続してしまうと相続放棄が認められなくなる可能性があります。
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例えば、親の死後に親の銀行口座からお金をおろして使ったり、亡き親名義の不動産の名義を子供に移したりしたときは、相続放棄は認められません。

また、親の死後に親の借金を返済するという行為も、「相続を承認した」とみなされて相続放棄できなくなることがあるので注意が必要です。

なお、相続放棄をすると、借金も相続しない代わりに、遺産も相続できないことになりますが、生命保険金は相続放棄しても受け取れる場合が多いので、約款等で確認するか保険会社に確認するのを忘れないようにしましょう。
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親の借金を調べる方法


(1)親の借金は発覚しにくい
親の借金は、親が「子供に迷惑はかけられない」と考えている場合が多く、返済に苦しんでいてもなかなか子供に相談したり、打ち明けたりしないという傾向にあると思います。

そして、当初の借金よりも件数が増えたり、金利の高い業者から借りたり、遅延損害金が発生したりと、解決が困難な状態に陥ってはじめて発覚するということも少なくありません。

そうならないように、子供としては、早い段階で親の借金の存在を把握しておいた方が良いと思います。

(2)親の借金の調査方法
親の借金を調べるには、信用情報機関から情報を取り寄せることが一番確実な方法です。

銀行からの借り入れであれば、全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターで調べることができます。
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また、消費者金融やクレジットカードを利用した借り入れであれば、CICやJICCという団体に情報の開示請求を行うことで調べることが可能です。

なお、親が不動産を所有している場合は、不動産に抵当権がついていないかを調べることも大事です。

また、その不動産が住宅ローンの担保となっている場合は、団体信用生命保険(団信)に加入しているかどうかも大事なチェックポイントです。

団信に加入していれば、仮に親が死亡した場合、保険から借金の残高が支払われるので、相続人が債務を相続することがないからです。

(3)保証には注意
信用情報機関からの情報でわかるのは、親が直接借り入れている借金のみです。

仮に親が誰かの保証人(連帯保証人)になっている場合の保証の内容までは調査することができません。

ですから、この点は生前に親から誰かの保証人(連帯保証人)になっていないかどうかを聞いておく必要があります
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また、それを聞く前に親が亡くなってしまった場合で、親が誰かの保証人になっている可能性がある場合は、相続放棄をするかどうかの検討する3か月の期間を伸ばす許可を裁判所に申請してその間に調査する方法や、限定承認を選択して、仮にあとから保証債務が発覚しても遺産を超えるような借金は相続しないようにしておく必要があります。

7、親の借金の連帯保証人になっているときの対処方法


子供が親の借金の保証人(連帯保証人)になっているときは、相続が発生するかどうかにかかわらず、親が借金を支払えなくなったら、これを支払う義務があります。
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ですから、子供が親の借金の保証人(連帯保証人)になっている場合は、親がちゃんと返済できているかどうかを、常に把握しておくことが大事です。

もし返済が遅れたり、返済が困難になったりしている場合は、早い段階で債務整理等の対策を講じることを検討する必要があります。

8、会社経営の親に借金があるときの対処方法
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親が会社を経営している場合や個人事業主である場合は、資産もそれなりにあるかわりに、借金の額も多いことが少なくありません。

そして、前述のように、仮に子供たちのうちの一人が事業を継いだとしたとしても、借金は、事業を承継しない他の子供も含めた全ての子供たちが相続してしまうことになる可能性があります。

ですから、親の生前に、金融機関と交渉し、親が亡くなった後は、事業を継がない子供たちの債務は免除する旨の同意をもらっておくことが大切です。

9、離婚した親に借金があるときの対処方法
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親が離婚しているときに、離婚後に生活を共にしていない親が、知らないところで多額の借金を背負っており、親の死後に請求等が来て初めて借金の存在を知らされるということもあるようです。

特に、金融機関の中には、親が亡くなった直後には相続人に請求せず、相続放棄ができなくなるので、3か月以降に請求をするというところもあります。

ですから、生活を共にしていなかった親が亡くなったときには、借金がないかどうかをしっかり調べる必要があります。

郵便等で督促状がきていないかとか、銀行口座から返済のための引き落としが無いかどうか等を確認し、借金の存在が窺われる場合は、前述の信用情報機関等に情報の開示を求めて、総額をしっかり把握することが大切です。
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借入件数は?
借入総額の次に確認すべきなのは、借入件数。
金額だけ確認して、満足しちゃだめですよ!

借入れている件数
借り入れている金融会社
も合わせて確認してください。

借入総額によっては、返済のためにあちこちから、借入れてしまっている可能性もあります。
「何カ所から借入れているのか」もはっきりさせなければなりません。

借入件数が多くなれば、返済日も多くなってしまいます。
どこの金融会社にいくら返済するのか、把握しておきましょう。
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肩代わりは絶対ダメ!
ギャンブル依存症になってしまっている場合には、絶対に借金の肩代わりをしてはいけません。

一度でも肩代わりをしてしまうと、「お金を借りても誰かが助けてくれる」と学習してしまいます。
これでは、旦那様のためにもなりませんね。
次の借金を作らせないためにも、肩代わりはしないでください。

ちなみに、多重債務者の最後の手である自己破産も破産法252条1項(免責不許可条項)で決められています。ギャンブルで多額の債務につながった場合には、この免責不許可条項にあてはまるので、自己破産はできないんです。

ただ、少額の場合には裁判所によって認められる場合もあるので、自己破産を考えている場合には、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

肩代わりしてしまえば、状況を打破できる、とは考えないでくださいね。
それなりのペナルティを本人に与えなければ、また借金を重ねることになってしまいます。
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夫婦の財産は共有財産とみなされる
婚姻中に築いた財産は、名義が妻、旦那どちらであっても、相手の協力があったとみなされ、夫婦の共有財産となります。

これ、実は借金も共有財産とみなされるんです。
婚姻期間中に配偶者が借金を作ってしまった場合には、妻にも旦那にも、精算する責任がある場合があります。

でも、ギャンブルやショッピングなどの個人利用のための借金には、支払い義務はありません。
夫婦のために利用する目的で借りたお金に関してのみ精算責任があるんです。

ただ、最終的な決定は、裁判所の判断によるので一概には言えません
(ID:unMA01)
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夫婦共有の借金か、個人の借金かによって借金の扱われ方は違います。

離婚したら夫婦の借金はどうなるのか、借金も財産分与されて夫婦で折半することになるのか気がかりだと思います。

夫婦が離婚するとなったとき、基本的に残っている借金は夫婦でいる間に返済します。

返済する方法はいくつかありますが、よく取られる方法に、夫婦共有の財産を売却して、その売却益を借金返済にあてる、という方法が取られます。
【売却できる夫婦共有の財産】

・夫婦が一緒に暮らした家
・夫婦が使っていた車
・土地の権利や有価証券など
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これらの夫婦が共有する財産を整理し、借金返済のための資金にします。整理した財産の売却益が借金の残金よりも多かった場合、 残った売却益は夫婦が離婚する際の財産分与で夫婦それぞれが受け取れます。

しかし、離婚をする夫婦のなかには、整理できる財産が無い場合もあります。
そうした場合、夫婦のどちらかが借金を負担することになり、そのことで離婚の話し合いがまとまらないことも...。

そのため、夫婦が離婚時に借金のことで揉めないためにも、夫婦のどちらが負担する借金なのかはっきりさせておく必要があります
(ID:unMA01)
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離婚時に残っている借金の支払い責任が、夫婦のどちらにあるかは、借金を作った人の事情によって違います。

たとえば、夫が趣味に使う物を、夫名義のクレジットカードで購入して、離婚時にそのローンの支払いが残っていたとします。

この場合、夫名義のクレジットカードを使い、夫は自分の趣味のための買い物をしたわけなので、妻にそのローンの支払いを求めるのは間違っています。

また、妻が結婚する前に購入した車のローンが離婚時に残っていた場合。

妻が夫と結婚する前に購入した車は、夫婦共有の財産ではなく、妻個人の財産となるため、ローンが残っていれば、離婚後にローンの支払うをするのも妻となります。
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財産分与に含まれない借金の種類
結婚前の借金(生活費や趣味)
事業などで生じた借金
ギャンブルの借金

財産分与に含まれる借金の種類
自宅を購入した住宅ローン
子供の学費
家族で使う自動車のローン
家族が生活するために必要だった借金
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夫婦共有の財産(借金)ではない限り、夫婦であっても、借金をした人が残りの借金を返済しなくてはなりません。

これは逆に言えば、夫婦お互いが了解して借りた借金は、夫婦で返済しなくてはならないということです。

夫婦共有の借金として大きなものに、家のローンがあります。

家のローンは、先程紹介したように、家を売却して売却益を残りのローン返済にあてるという方法が一般的ですが、 なかには離婚後に、夫または妻が家に住み続けるケースもあるため、この方法が使えない場合があります。

そのため、持ち家を離婚後どうするかよく夫婦で話し合いをしてから、残った家のローンの支払いについて話し合いをしてください
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借金の財産分与は全てが対象になるとは限らない
財産分与の基本は、婚姻中に夫婦の協力で形成された財産(共有財産)を、離婚時に清算するものです。しかし、婚姻中に何の借金もせず生活していくのは、多くの一般家庭において不可能でしょう。

というのも、住居や自動車などの高額な買い物、もしくは教育資金のような多額のお金が必要なときに、平均的な収入でカバーするのは難しいからです。

そこで、財産分与の際には、資産価値を持つプラスの財産(積極財産といいます)と、借金などマイナスの財産(消極財産といいます)を評価しなくてはなりません。

借金をどのように評価するべきか。その結果で財産分与も決まってきます。
(ID:unMA01)
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財産分与の対象になる借金と対象にならない借金
借金にも色々な種類がありますので、どのような目的でされた借金か精査して、財産分与の対象とするべきか個別に判断していく必要があります。

夫婦の生活費として使われた借金
財産分与の対象です。この手の借金に争いはないでしょう。

夫婦の生活費(婚姻費用)には、子供のための教育費や家族の医療費、適度な娯楽費・交際費等も含まれますから、残っている支払いは当然に財産分与の対象です。

争いがあるとすれば、夫婦の一方が勝手に借金をした場合ですが、夫婦の収入や生活の程度から、日常生活に必要な範囲なら財産分与の対象です。

その根拠は、民法第761条(日常家事債務の連帯責任)です。

民法 第七百六十一条

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

民法第761条は、「日常の家事に関して」と限定した上で、生じた債務(借金も債務の1つ)に夫婦の連帯責任を規定しています。

したがって、生活費のためにされた借金は、社会通念上で常識の範囲を超えない限り、夫婦の同意があってもなくても財産分与の対象となります。
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婚姻前からの借金
夫婦の借金ではないので財産分与の対象になりません。婚姻前からの財産が、特有財産として財産分与の対象にならないのと同じ理由です。

この借金も争いはないと思いますが、トラブルになりやすいのは、婚姻前からある借金を婚姻中に返済していた場合ではないでしょうか。

例えば、夫に婚姻前から200万円の借金があり、婚姻中に夫婦の収入から返済して離婚時には100万円まで減っていたとします。

妻としては、夫個人の借金を返済しなければ、夫婦の貯蓄が100万円増えていたはずだから、半分の50万円を受け取る権利があると主張したいところです。

この主張はもっともらしく、通用するように思えますが、既に失われている財産を存在すると仮定して(返済した100万円を財産合計に加えて)、財産分与の分与額を算出する考え方はありません。

ただし、財産分与は「一切の事情」を考慮する性質上、こうした財産の形成や維持にかかわる事情は考慮されるべきで、調整・交渉の余地は十分にあるでしょう。
(ID:unMA01)
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借金の財産分与についてポイントを整理してみます。

夫婦の生活で必要だった借金は財産分与の対象
婚姻前からの借金は財産分与の対象にならない
プラス財産からマイナス財産を引いた残りが財産分与の対象
債務超過では財産分与にならない(家庭裁判所の基本方針)
債務超過でも夫婦の協議で財産分与できる
(ID:unMA01)
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保証人かいなか、加えて「日常家事債務」かいなか
民法には「個人責任の原則」があり、夫婦のいずれか一方が借金を負ったとしても、もう一方は、保証人になっていない限り代理弁済する義務はありません(民法762条・夫婦別産制)。ただし、日常家事債務については、夫婦は連帯責任を負います(民法761条)。

「日常家事債務」とは、夫婦が日常生活を営むうえで必要な消費行動をするにあたって生じた債務のこと。簡単にいえば「生活必需品を買うためにした借金」のことで、一般的には以下のような事項が該当します。

・夫婦が住む家の家賃や光熱費
・食料品や衣料品の購入費
・医療費、保険料、夫婦の生活レベルに見合った娯楽費
・子供の養育および教育費
・家具や家電製品などの購入費

たとえば、妻が代金後払いで食料品を買った場合、支払い日までに妻がお金を工面できなかったら、売った側は夫に対して代金を請求できるわけですね。反対に、日常家事債務にあたらないのは、

・ギャンブルによる借金
・宝石や毛皮など夫婦の生活レベルとかけ離れた高額な買い物
・美術品など趣味の範ちゅうに入る買い物

などです。冒頭の一件に照らしてみると、「ブランド物のバッグやアクセサリー」は「生活必需品」でないばかりか、「生活レベルとかけ離れた高額な買い物」であるため、妻の借金は日常家事債務として認めらない可能性が高い、といえます。

ちなみに、借金ではなく、夫と妻それぞれの財産に関しても、たとえば個人名義の銀行預金やクレジットカードなど所有者が明確なものは、原則として共有されません(民法762条)。夫婦の生活費は共有されるけれど、それ以外の部分は、借金も財産も「夫のものは夫のもの、妻のものは妻のもの」なんですね。
(ID:unMA01)
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背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。ドイツでは五年以下の自由刑又は罰金である(独266条)。未遂はドイツにおいては処罰されないが、日本では罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法[1]としての特別背任罪もある。
(ID:unMA01)
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事業のために借金を肩代わりしていた場合は返してもらえるの?
夫の事業のための借金を肩代わりしていた場合、離婚をするとその借金は戻ってくるのでしょうか?

自営業夫婦の借金には、2種類があります。「生活のための借金」と「事業のための借金」です。

このうち、「夫婦が生活するためのお金として借り入れたもの」であれば、財産分与の対象になります。例えば、「子どもの学費のためのローン」や「マイホームを購入するための住宅ローン」は、財産分与の対象になります。

これに対して、事業のための借金については、残念ながら財産分与の対象にはなりません。銀行から妻の名義で借金をしている場合、離婚をしたとしても、妻が銀行に返済を続けなければいけません。

銀行としては、妻の財産状況を信頼して、お金を貸しています。銀行にとっては、お金を貸した相手が離婚をするかしないかは、関係のないことです。もし銀行から返済を迫られた場合は、妻が返済を続けなければいけません。

しかし、妻としては、夫の事業のための借金を返済し続けることには、納得ができないかもしれません。そのような場合は、離婚調停の場できちんとそのことを主張しましょう。

離婚調停の話し合いでは、柔軟な解決方法を探ることができます。借金を肩代わりし続けることに納得ができないのであれば、そのことをきちんと調停委員に伝えましょう。離婚調停は、裁判ではありません。法律上は妻に返済義務があるとしても、お互いが納得すれば、夫が返済金額を事実上負担するという解決方法を取ることができるかもしれません。「夫の事業のための借金なので、離婚後は夫に返済してもらいたい」ときちんと主張すれば、調停委員が相手に伝えてくれます。

きちんと主張することができなければ、あなたが借金の肩代わりをし続けることになります。
(ID:unMA01)
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消費寄託
しょうひきたく
金銭その他の代替物の寄託をいい,受寄者は寄託物を消費してよく,種類,品などおよび数量の同じ他の物をもって返還すれば足りるとするものである (民法 666) 。不規則寄託ともいわれ,銀行預金などもこれにあたるとされる。客体が代替物である点で消費貸借と似ているが,消費貸借にあっては受領した物の保有が受領者 (借主) の利益のためであるのに反し (したがって受領者が利息を支払う) ,消費寄託にあっては,物の保有が交付者 (寄託者) の利益のためである (したがって,預け主が保管料などを支払い,預り主が利息を払う場合でもその額は僅少である) 。したがって,消費寄託にあっては寄託者はいつでも物の返還を請求することができる。
(ID:unMA01)
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預貯金債権とは

 銀行などの金融機関にお金を預けたとき、その預けた人(預金者、貯金者)は、「払戻し等の手続をしたときは、預貯金を返してね」という債権を持っています。この債権が、「預貯金債権」です。

 その法的性質は、消費寄託契約(民法666条)に基づく返還請求権です。

【改正後民法】
(消費寄託)
第666条
1 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
2 第590条及び第592条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
3 第591条第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。

 なお、意外なことに、今までの民法には、「預金」、「貯金」という言葉が全く使われていませんでした。改正後の民法は、いくつかの条文で、「預金」、「貯金」という言葉を取り入れています(民法466条の5、477条、666条
(ID:unMA01)
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民法18条(補助開始の審判等の取消し)
・民法86条2項(不動産及び動産)
・民法269条の2第2項(地下又は空間を目的とする地上権)
・民法307条2項(共益費用の先取特権)
・民法315条(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
・民法329条(一般の先取特権の順位)
・民法383条(抵当権消滅請求の手続)
・民法386条(抵当権消滅請求の効果)
・民法387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
・民法398条の17(共同根抵当の変更等)
・民法447条(保証債務の範囲)
・民法927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
・民法957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
(ID:unMA01)
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改正前民法〕
(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)
第611条
1 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。


【改正後民法】
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第611条
1 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
(ID:unMA01)
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改正後民法】
(錯誤)
第95条
1 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 電子消費者契約の場合、消費者に意思表示をする意思がなかったとき(3条1号)や、意思表示が違っていたとき(3条2号)は、重過失の有無を問わず、錯誤による取消しが可能です。

 ただし、事業者のほうが、ちゃんと消費者の意思を確認するための措置をとったときには、原則に立ち戻って、重過失が問題になりえます。

 例えば、正式に注文を確定する前に、購入の意思・内容を確認する画面が再度表示されるような場合ですね。

 ちなみに、詐欺的なアダルトサイトは、こういう確認画面を表示していなかったくせに、「表示してたぜ、もう逃げられんぜ」と言い張ってくることがありますので、ご注意ください。
(ID:unMA01)
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改正後の民法95条は、錯誤による意思表示の取消しについての規定です。

 錯誤には、@意思表示に対応する意思を欠く錯誤(民法95条1項1号)と、Aいわゆる動機の錯誤(同項2号)の二種類があります。

 こういう錯誤が重要なものであれば、意思表示をした人は、意思表示を取り消すことが可能です。

 でも、意思表示をした人に重過失があるときは、例外的に、取消しが制限されます(民法95条3項)。

 重過失がある場合について規律した、この民法95条3項が、今日のお話の主役です。

 @の錯誤(意思を欠く錯誤)について、一定の場合に、民法95条3項の適用を排除してしまうのが、電子消費者契約法3条なのです。

 注意が必要なのは、電子消費者契約法3条では、Aの動機の錯誤が特例の対象になっていないことです。

 意思を形成する過程での勘違い、誤解は、ネット経由かどうかと関係がない、という考えなのでしょうね。ネット通販の例でいうと、「これを買う」という点では何も勘違いがないので。

 電子消費者契約法1条(目的規定)が、「特定の錯誤」という表現をするようになったのも、ここらへんが理由だと思われます。
(ID:unMA01)
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改正後の条文を以下に引用しておきます。

【電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律】
(趣旨)
第1条
 この法律は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について特定の錯誤があった場合に関し民法の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条  ※4項が削除、1〜3項は改正なし
1 この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。
2 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいい、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3 この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
(電子消費者契約に関する民法の特例)
第3条
 民法第95条第3項の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。





(ID:unMA01)
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なんとなく、法律のタイトルがそぎ落とされたことで、「電子契約法」、「電子消費者契約法」という略称が使いやすくなりましたね。

 この法律は、ネット通販のような電子消費者契約について、「錯誤」による取消し(改正後民法95条)のハードルを下げる規定を置いています(電子消費者契約法3条)。消費者−事業者間の契約に限定されますが。

 この手の契約では、消費者のほうは深く考えずに意思表示をしてしまいがちですし、ミスをしやすいといえます。間違ってダブルクリックして、1個のつもりが2個の商品を買うことになっちゃったり。

 そこで、消費者を保護するために、民法95条の仕組みに、少しテコ入れをしているのです。

 改正後の電子消費者契約法の中身を知るために、まず、改正後の民法95条についておさらいをしておきましょう。
(ID:unMA01)
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(9)錯誤取消し

 テストの常連だった、錯誤無効!

 \\  (´o`) 錯誤無効!!  (´0`) //

 もはや四文字熟語に近い響きを有していた「錯誤無効」。

 意思表示をするにあたって、重要な点で誤解、勘違いがあれば、意思表示の効力が否定されるというのが、錯誤のお話です。

 2020年4月以降は、「錯誤取消し」に変わります。語呂が悪く感じますね。

 また、今まで「動機の錯誤」と呼ばれていた事象が錯誤の一類型として明文化されたので、錯誤は、民法典において、「意思の不存在」には分類されなくなっています。
(ID:unMA01)
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2020年4月以降は、「不真正連帯債務」という言葉も、みんなの記憶から失われていくんでしょうね。


(8)相殺禁止−「不法行為」じゃない−

 結局合意していた、損害賠償債務による相殺!

 \\  (´0`) そ、相殺!! (´0`) //

 「相殺」というのは、二人がお互いに同種の目的を有する債務(主に金銭債務)を負っている場合に、どちらかが「相殺します」という意思表示をすることで、各債務が対等額で消滅するという制度です(民法505条)。

 改正前の民法では、不法行為によって生じた債務をもって、債務者のほうから相殺の意思表示をすることが禁じられていました(改正前民法509条)。

 この禁止の対象が、ちょっと変わりました。

 相殺禁止の対象になる損害賠償の債務は、

 @悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

 A人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務

の二つになりました(改正後民法509条1号・2号)。

 どこが変わったのかというと、第一に、債務不履行が手札に加えられたという点です。いや、手札から脱け落ちたというべきか。

 債務不履行(労働災害、医療事故など)によって人の生命又は身体を侵害した加害者が、自らの負う損害賠償債務を相殺に供することも、禁じられることになったのです。

 で、第二のポイントとして、改正後は、不法行為であっても、相殺が禁じられないゾーンが生まれました。

 「悪意」(害意)がなくて、人の生命・身体も害していない場合は、相殺禁止の対象ではなくなります。

 例えば、お互いに「物損」しか被っていない交通事故だと、相殺の意思表示がビシバシ飛び交う、殺伐とした時代がやってきてもおかしくありません。
(ID:unMA01)
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改正後民法】
(連帯債務者に対する履行の請求)
第436条
 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
(ID:unMA01)
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【改正後民法】
第五款 定型約款
(定型約款の合意)
第548条の2
1 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
(ID:unMA01)
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1項は「みなし合意」による契約への組入れについて、2項はその組入れからの除外について定めています。


【解説】
1.定型約款についての規定の新設

 改正後の民法は、新設された548条の2〜4で、「定型約款」についてのルールを整備しています。

 どんなときに「定型約款」の条項が当事者間の合意になるのか、どういうときに「定型約款」を示しておく必要があるのか、どういう変更ならアリなのか、といった点が、法律の条文で明らかにされています。

 かなり改正審議が難航した分野らしいです。


【解説】
2.そもそも約款って?

 少し回り道をして、「約款」の意味を確認しておきます。

 現代の社会において、企業は、たくさんのお客さんを相手にしていますよね。お客さんごとに、いちいち細かく契約の内容を交渉していたら、仕事が追いつかない場合もあるでしょう。

 他方で、お客さんのほうも、交渉が得意じゃない人、交渉するのが面倒な人は多いと思います。その道のプロである企業と一から契約内容を交渉するよりは、「みんなと同じ扱い」「平等な扱い」をしてもらえるほうが、安心して取引できるかもしれません。

 そこで、画一的に大量の取引を処理するために用いられるのが、「約款」というものです。

 ものの本には、「多数取引の画一的処理のために、あらかじめ定型化された条項群」などと説明されています。
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典型は、運送約款、建築請負約款、銀行取引約款、保険約款、宿泊約款などでしょうね。

 パソコンのソフトをインストールするときに、ぶわっと画面に表示されるアレ(ソフトウェア利用規約)も、同様です。

 「約款」の意味を広く捉えると、電車の切符に書いてある単純な条項なども、これに含まれます。

 ちなみに、銀行の約款については、第131回で少し触れました。通帳を発行してもらうとき、「預金規定」などと題された小さい冊子を受け取ることがありますよね。あれです。
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民法548条の2以下で規定されている「定型約款」は、こうした「約款」の一種です。

 もともと、民法の改正案を検討している段階では、改正後の民法に、広く「約款」についての規定を整備する予定でした。

 ですが、世間に浸透している「約款」の全部を民法で背負い込むのは、難しそうでした。就業規則とか、契約書のひな型のようなものを除外したいというニーズもありました。

 そこで、「定型約款」という概念を創設して、それだけを民法上の規律の対象にしたというのが、顛末のようです。

 前置きが長くなりましたが、以下、民法548条の2の内容を具体的に確認していきます。


【解説】
3.定型約款とは

 「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」のことです(民法548条の2第1項)。

 ここでいう「定型取引」とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」のことです(民法548条の2第1項)。

 一読しただけでは、なかなか意味が頭に入ってこないですね。
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条文中の「ある特定の者」は、企業のことだとイメージすれば分かりやすいです。企業とはいっても、会社でも団体でも個人事業主でもいいでしょうね。

 企業(特定の者)が、「お客さんと取引をするときは、こういう内容の契約をするぞ」と考えて、「条項の総体」を準備します。なお、こういう準備をした人は、「定型約款準備者」と名付けられています(民法548条の2第1項2号)。

 「条項の総体」とあるので、複数の条項が集まって、取引の形なり、枠組みなりを作ることを想定しているのでしょう。

 「総合体育大会」の略称のことじゃないのはいうまでもありません。そういうWeb広告がこのページのどっかに表示されそうだけれども。

 こういう「条項の総体」が、全て「定型約款」に当てはまるわけではありません。「約款」ではあるんでしょうけど、イコール「定型約款」ではないのです。

 それを「定型取引」に用いる場合に、「条項の総体」は、「定型約款」と呼ばれることになります。


(2)定型取引

 もう一度条文を引っ張り出しますが、「定型取引」とは、

「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」
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です。

 「定型取引」は、企業(ある特定の者)が、不特定多数の人との間で行う取引です。

 ある特定の取引先との間で、定型的に商売をしていても、ここでいう「定型取引」には当てはまりません。固定されていない、色んな人が相手です。

 そして、取引の内容(の全部又は一部)が画一的であることが、企業(ある特定の者)にとっても、お客さん(不特定多数の者)にとっても、合理的でないといけません。

 <<画一的であることが、合理的>>

 どうとでも解釈できそうな表現ですが、これが妥協点だったんでしょう。

 かみくだくと、

 <<同じような取引にするのが、いい感じ>>

っていうことですね。

 企業の側は、お客さんをみんな同じように扱ったほうが商売しやすい。お客さんのほうも、みんな平等に扱ってもらえたほうが都合がいい。

 という具合で、画一的な処理になじむ取引っていうことですね。
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不当条項・不意打ち条項

 民法548条の2第2項は、上で見たA・Bには当てはまるけれど、定型約款の条項が当事者間の合意に組み入れられない場合について定めています。

 お客さんの権利を制限したり、その義務を加重する条項で、「そりゃあんまりでしょ。」という内容のものを、合意しなかったものと法的に決めつけてしまうのです。

 もう一度、2項を引用しておきます。

 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。


 「第1条第2項に規定する基本原則」というのは、信義誠実の原則(信義則)のことです。

【民法】
(基本原則)
第1条
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。


 民法548条の2第2項と似たような規定として、消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)があります。民法548条の2第2項を生み出すときに、この条文が参考にされたのは間違いありません。

【消費者契約法】
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条
 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。


 ただし、似てはいるものの、よく見ると、相違するところもあります。

 
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第一に、消費者契約法10条の効果が「無効」であるのに対し、民法548条の2第2項の効果が「合意をしなかったものとみなす」とされている点は、大きな違いです。

 民法548条の2第2項の場合、個別の条項の効力を否定するのではなく、個別の条項が、その当事者間の合意には組み入れられなかったという扱いをするわけですね。「無効」じゃなくて、いうなれば、「みなし不合意」、「不合意擬制」です。

 第二に、民法548条の2第2項の場合、ある条項が信義則に反するかどうかを、「その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして」判断するという点も、独特です。

 考慮する事情が広いのです。

 例えば、個別の条項だけに着目すれば一方に不利なものであっても、取引全体を眺めると、その不利を補えるようになっているのであれば、信義則に違反しないと判断される余地があるわけです。

 こういう風に、消費者契約法10条と民法548条の2第2項との間に違いが生まれたのは、改正審議がもめにもめたことに由来するようです。具体的にいうと、「中間試案」で挙げられていた「不意打ち条項」と「不当条項」をやや強引に合体させることになったので、両方の場面に対応できるように、考慮する事情を広げることになったようです。
(ID:unMA01)
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1 -
平成29年(行ヒ)第226号 違法公金支出損害賠償請求事件
平成30年11月6日 第三小法廷判決
主 文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,被上告人らの控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人山本英雄ほか及び同緒方俊平ほかの各上告受理申立て理由(ただし,
排除されたものを除く。)について
1 本件は,大竹市(以下「市」という。)による市の土地の譲渡につき,市の
住民である被上告人らが,当該譲渡は地方自治法237条2項にいう適正な対価な
くしてされたにもかかわらず,同項の議会の議決によるものでないことなどから違
法であるとして,同法242条の2第1項4号に基づき,上告人を相手に,当時市
長の職にあった者に対して損害賠償請求をすること等を求める住民訴訟である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 市は,平成3年,市の財産である,市内の大願寺地区に所在する原判決別
紙物件目録記載の土地(面積6万2000.43u。以下「本件土地」という。)
から大竹港埋立ての土砂を採取し,跡地を住宅団地とする計画を立てた。
市は,平成10年12月,本件土地の宅地造成事業を開始したが,同15年,需
要が少ないとの理由から上記事業を断念した。また,市は,平成17年,本件土地
を工業用地に転換する事業計画を立てたが,その事業も実現しなかった。
市は,平成20年2月,学校を統合して大願寺地区に移転し,本件土地を住宅地
とする計画を表明した。
(2) 市は,本件土地を売り払うこととし,平成20年10月17日,本件土地
につき,不動産鑑定士による同月1日時点の鑑定評価額と同額である10億540
0万円を予定価格として公表し,一般競争入札に付したが,申込みをした者はいな
(ID:unMA01)
67
1 -
平成30年(し)第585号 勾留の裁判に対する準抗告の裁判に対する特別抗告
事件
平成30年10月31日 第二小法廷決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であ
って,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み職権により調査すると,原決定が,本件勾留の被疑事実である
大麻の営利目的輸入と,本件勾留請求に先立つ勾留の被疑事実である規制薬物とし
て取得した大麻の代替物の所持との実質的同一性や,両事実が一罪関係に立つ場合
との均衡等のみから,前件の勾留中に本件勾留の被疑事実に関する捜査の同時処理
が義務付けられていた旨説示した点は是認できないが,いまだ同法411条を準用
すべきものとまでは認められない。
よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文の
とおり決定する。なお,裁判官三浦守の補足意見がある。
裁判官三浦守の補足意見は,次のとおりである。
本件は,大麻の密輸入に関し,いわゆるクリーン・コントロールド・デリバリー
による捜査が行われ,被疑者は,本件の勾留請求の前に,規制薬物として取得した
大麻の代替物の所持の被疑事実により勾留され,その後,大麻の営利目的輸入の被
疑事実により本件の勾留請求がされたというものである。
本件の被疑事実と前件の被疑事実とは,一連のものであって密接に関連するが,
社会通念上別個独立の行為であるから,併合罪の関係にあるものと解されるとこ
ろ,両事実の捜査に重なり合う部分があるといっても,本件の被疑事実の罪体や重
要な情状事実については,前件の被疑事実の場合より相当幅広い捜査を行う必要が
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68
4 -
声又は騒音を発することをやめるなどして同号に該当しないこととなる可能性もあ
ることが考慮されるべきである。
(3) 上記(1)及び(2)の刑訴法及び刑事収容施設法の趣旨等に鑑みると,刑事施
設の長は,未決拘禁者が刑事収容施設法79条1項2号に該当するとして保護室に
収容されている場合において面会の申出が弁護人等からあったときは,未決拘禁者
が極度の興奮による錯乱状態にある場合のように,精神的に著しく不安定であるこ
となどにより上記申出があった事実を告げられても依然として同号に該当すること
となることが明らかな場合を除き,直ちに未決拘禁者に同事実を告げなければなら
ず,これに対する未決拘禁者の反応等を確認した上で,それでもなお未決拘禁者が
同号に該当するか否かを判断し,同号に該当しない場合には,同条4項により直ち
に保護室への収容を中止させて刑事収容施設法115条等により未決拘禁者と弁護
人等との面会を許さなければならないというべきである。
そうすると,刑事収容施設法79条1項2号に該当するとして保護室に収容され
ている未決拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に,その申出があった
事実を未決拘禁者に告げないまま,保護室に収容中であることを理由として面会を
許さない刑事施設の長の措置は,未決拘禁者が精神的に著しく不安定であることな
どにより同事実を告げられても依然として同号に該当することとなることが明らか
であるといえる特段の事情がない限り,未決拘禁者及び弁護人等の接見交通権を侵
害するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法となると解するのが相当であ
る。
(4) これを本件についてみると,前記事実関係によれば,福岡拘置所において
刑事収容施設法79条1項2号イに該当するとして保護室に収容されていた被告人
である上告人X1との面会を求める本件申出が,その弁護人である上告人X2から
あったのに対し,同拘置所の職員は,本件申出があった事実を上告人X1に告げな
いまま,保護室に収容中であることを理由として面会を許さなかったものである。
上告人X1は,本件申出の前後にわたり保護室において大声を発していたが,当時
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69
1 -
平成29年(あ)第927号 危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件
平成30年10月23日 第二小法廷決定

主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中430日を本刑に算入する。
理 由
弁護人寺崎裕史の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違
反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
所論に鑑み,本件における危険運転致死傷罪の共同正犯の成否について,職権で
判断する。
1 第1審判決が認定した本件危険運転致死傷罪の犯罪事実の要旨は,以下のと
おりである。
被告人は,平成27年6月6日午後10時34分頃,北海道砂川市内の片側2車
線道路において,第1車線を進行するA運転の普通乗用自動車(以下「A車」とい
う。)のすぐ後方の第2車線を,普通貨物自動車(以下「被告人車」という。)を
運転して追走し,信号機により交通整理が行われている交差点(以下「本件交差
点」という。)を2台で直進するに当たり,互いの自動車の速度を競うように高速
度で走行するため,本件交差点に設置された対面信号機(以下「本件信号機」とい
う。)の表示を意に介することなく,本件信号機が赤色を表示していたとしてもこ
れを無視して進行しようと考え,Aと共謀の上,本件信号機が約32秒前から赤色
を表示していたのに,いずれもこれを殊更に無視し,Aが,重大な交通の危険を生
じさせる速度である時速約111kmで本件交差点内にA車を進入させ,その直後
に,被告人が,重大な交通の危険を生じさせる速度である時速100kmを超える
速度で本件交差点内に被告人車を進入させたことにより,左方道路から信号に従い
進行してきたB運転の普通貨物自動車(C,D,E及びF同乗)にAがA車を衝突
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2 -
させて,C及びDを車外に放出させて路上に転倒させた上,被告人が被告人車でD
をれき跨し,そのまま車底部で引きずるなどし,よって,B,C,D及びEを死亡
させ,Fに加療期間不明のびまん性軸索損傷及び頭蓋底骨折等の傷害を負わせた。
2 原判決は,被告人及びAが,いずれも,本件信号機の赤色表示を確定的に認
識し,又はそもそも信号機による交通規制に従うつもりがなくその赤色表示を意に
介することなく,自車を本件交差点に進入させたものとして,自動車の運転により
人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「法」という。)2条5号にいう
赤色信号を「殊更に無視し」たことが推認できるとした上,被告人及びAは,本件
交差点に至るに先立ち,赤色信号を殊更に無視する意思で両車が本件交差点に進入
することを相互に認識し合い,そのような意思を暗黙に相通じて共謀を遂げた上,
各自が高速度による走行を継続して本件交差点に進入し,前記1の危険運転の実行
行為に及んだことが,優に肯認できるとして,前記1のとおりA車との衝突のみに
よって生じたB,C,E及びFに対する死傷結果を含む危険運転致死傷罪の共同正
犯の犯罪事実を認定した第1審判決を是認した。
3 これに対し,所論は,本件のような事案においては,明示的な意思の連絡が
ない限り,危険運転致死傷罪の共謀は認められないというべきであり,原判決は刑
法60条の解釈を誤っているなどという。
4 そこで検討すると,原判決が是認する第1審判決の認定及び記録によれば,
被告人とAは,本件交差点の2km以上手前の交差点において,赤色信号に従い停
止した第三者運転の自動車の後ろにそれぞれ自車を停止させた後,信号表示が青色
に変わると,共に自車を急激に加速させ,強引な車線変更により前記先行車両を追
い越し,制限時速60kmの道路を時速約130km以上の高速度で連なって走行
し続けた末,本件交差点において赤色信号を殊更に無視する意思で時速100km
を上回る高速度でA車,被告人車の順に連続して本件交差点に進入させ,前記1の
事故に至ったものと認められる。
上記の行為態様に照らせば,被告人とAは,互いに,相手が本件交差点において
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3 -
赤色信号を殊更に無視する意思であることを認識しながら,相手の運転行為にも触
発され,速度を競うように高速度のまま本件交差点を通過する意図の下に赤色信号
を殊更に無視する意思を強め合い,時速100kmを上回る高速度で一体となって
自車を本件交差点に進入させたといえる。
以上の事実関係によれば,被告人とAは,赤色信号を殊更に無視し,かつ,重大
な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する意思を暗黙に相通じた上,共同
して危険運転行為を行ったものといえるから,被告人には,A車による死傷の結果
も含め,法2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するというべきである。
したがって,前記1の危険運転致死傷罪の共同正犯の成立を認めた第1審判決を是
認した原判断は,正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21
条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長 裁 判 官 鬼 丸 か お る 裁判官 山 本 庸 幸 裁 判 官 菅 野 博 之 )
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コレワロタw

1 -
平成30年(分)第1号 裁判官に対する懲戒申立て事件
平成30年10月17日 大法廷決定
主 文
被申立人を戒告する。
理 由
1 本件に至る経緯
(1) 被申立人は,平成6年4月13日付けで判事補に,同16年4月13日付
けで判事に任命され,同27年4月1日から東京高等裁判所判事の職にあり,民事
事件を担当している者である。
(2) 被申立人は,水戸地方・家庭裁判所下妻支部判事であった平成26年4月
23日頃,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字
以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上の被申立人の実
名が付された自己のアカウント(以下「本件アカウント」という。)において,裁
判官に任命された者に交付される辞令書である官記の写真と共に,自己の裸体の写
真や白いブリーフのみを着用した状態の写真等を今後も投稿する旨の別紙ツイート
目録記載1の投稿をし,その後も,同28年3月までの間に,本件アカウントにお
いて,縄で縛られた上半身裸の男性の写真を付したコメントをするなど2件の投稿
をした。東京高等裁判所長官は,同年6月21日,被申立人に対し,上記3件の投
稿は裁判官の品位と裁判所に対する国民の信頼を傷つける行為であるとして,下級
裁判所事務処理規則21条に基づき,口頭による厳重注意をした。
(3) 被申立人は,平成29年12月13日頃,裁判官であることを他者から認
識することができる状態で,本件アカウントにおいて,特定の性犯罪事件について
の判決を閲覧することができる裁判所ウェブサイトのURL(利用者の求めに応じ
てインターネット上のウェブサイトを検索し,識別するための符号)と共に,「首
を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」,「そんな男
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第一章 オ リュ ンポスの神々
-ゼウス以前
それでは、『ギリシア神話』のお話をまず世界のはじまりのところからはじめ
ることにしましょう 。
この世のあらゆるものに先立って、最初にあったのはカオス(混沌)でした。
カオスは間の巨大な淵のようなもので、その中ではあらゆるものが区切りも区
別もなく混沌と入り混じっており、たえず方向のさだまらない風が吹いている
と考えられています。そしてのちに神々が生まれたあとも、これは世界の果て
に大きく口を開けているとされています。
この未分化の空間にまずエレボス(♂暗黒)とニュクス(♀夜)が生まれ、カ
オスから分離しましたu これと前後してガイア(♀大地)とタルタロス(♂地
獄)、そしてエロス(♂愛)という 3人の神が生まれました。 これらの神々はは
じめから人間のように性別を持っています。 このことは、今後にわたっても重
要なことなので、神々がお話にはじめて登場するとき、上記のように生物記号
で表していくことにします。
エロスという神は、男女を愛によって結びつける神です。 この神によってエ
レボスとニュクスは結婚して 2人の子供を生みました。アイテル(♂光)とへ
メラ(♀昼)です。これで光と陽、昼と夜の区別ができたわけです。
ガイアは私たちが乗っている大地そのものを表すと同時に、これからすべて
の神の祖先にあたる神々を生んで行く、重要な女神(大地母神)です。まず彼
女は単独でウラノス(♂天空)を生み、自分(大地)の上に高い山々を作り、そ
れからポントス(♂海)を生みました。天と地、山と平地、海と陸地がここに
できあがりました。
それからガイアは結婚しました。相手は自分の息子のウラノスです。 この結
婚によって生まれたのが例のチタンのもととなった「ティタン族Jです。6人が
男(♂)、 6人が女(♀)、あわせて 12人でした。
ところが、その後に生まれた 6人の子供たちを見て、お父さんのウラノスは
肝を潰してしまいました。はじめの 3人はキュクロプス(♂丸目)と呼ばれる
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74
I ギリ シア神話の世界
巨人で、額のまんなかに大きな丸い目を一つくっつけています。あとの 3人は
ヘカトンケイル(♂百腕)といって、それぞれ50ずつの頭と 100本ずつの腕を
持つ怪物だったのです。
自分が支配している天空にこんな気味の悪い怪物にごろごろされてはかなわ
ないと思ったウラノスは、彼らを縛り上げて母親の胎内すなわち地の底に戻し、
出てこられないようにしてしまいました。
怒ったのはガイアです。もともとウラノスが性交を追って地面に覆いかぶさっ
てくるのがうっとうしくて、あまり好きでなかったガイアは、ティタンたちを
押し込められて、おなかが重くて苦しいうえに、怪物とはいえ可愛い息子たち
をひどい自にあわせた身勝手な夫が憎らしくてたまらなくなりました。なんと
か懲らしめてやらなくては、と思ったのです。そこでまず鋸のようなぎざぎざ
の刃のついた巨大な鎌を作り、それから男のティタンたちを集め、その鎌を見
せてこう 言いました。
「息子たち、お前たちの中に、この鎌を使い、私が教えるとおりにして、お父
さんを懲らしめてくれる子はいないかしら。その子はお父さんに代わって、こ
の世界の王となることができるのだけれどJ
息子たちは鎌を見て恐れおののき、ぶるぶるふるえて民込みするばかりでし
たが、 6人のうち最年少のクロノスだけが、ひとり母親のまえに進み出て、
「ぼくがやるよ、お母さんJ
と言いました。
そこでガイアは事細かに計画をクロノスにうちあけ、息子は母の言いつけ通
り、鎌を持って待ち合わせの場所に隠れました。
ウラノスは、そんなこととは露知らず、いつものように降りてきて、ガイア
を抱擁しようと、大地に覆し、かぶさりました。そこへ飛び出したクロノスが、父
王の性器を、片手で掴みざま、もう一方の手にした鎌で刈り取ると、肩越しに
ボーンと後ろへ馳り投げたのです。
後ろは海でした。
肉塊はそのまま海面に浮かび、幾年月も漂っていました。そのうちこれを取
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I ギリ シア神話の世界
底の地獄タルタロスに押し込められました。絶対に逃げ出せないように、周囲
を青銅の塀で囲み、ヘカトンケイルたちが番人としてそこに配属されました。
これでようやくゼウスの新体制は確立することになったのです。オリュンポ
スは神々の座所となり、ゼウスはその神々の王として世界に君臨することにな
りました。
しかしゼウスは、絶対君主ではありましたが、かならずしも専制君主という
わけではありませんでした。統治にあたって彼がとったのは、一種の内閣制度
でした。
ポセイドンら兄弟に与えた役割については前に述べましたが、こうしてポセ
イドンは海、ハデスは冥界とそれぞれの領域を決めたら、そこの統治は彼らに
一任して、細かいことにゼウスはタッチしません。ゼウス自身、天空という自
分の領域をもっていて、そこは彼以外の誰にも侵されないようにしています。そ
の意味ではゼウスも閣僚のひとりと言うことができます。
しかし権威ということになると問題は異なります。ゼウスはよく「金の秤を
持つ」と言われますが、これは運命の決定権を持つという意味で、要するに神
であろうが人間であろうが、すべての人事はゼウスによって決められる、とい
うことなのです。ある王家の存亡、ある英雄の生死、 神々の登用と身分の剥奪
は、ゼウスの一存で決定されるのです。これは統治される側からすれば絶対的
な権威と言えるでしょう 。
そのようにして、神々に一定の自由を許しながらも人事権を一手に握ること
によって、これをゆるやかに束ねるゼウスの見事な統率力のおかげで、オリュ
ンポス体制は固まって行ったのでした。
.オリュンポスの 12神
では、このゼウス内閣はどのような神々によって構成されたのでしょうか。み
なさんは「オリュンポスの 12神Jという言葉をどこかで聞いたことがあるで
しょう 。そう、ゼウスを含む12人の神々がこの内閣のメンバーで、それらは全
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第一章 オリュ ンポスの神々
部ゼウスの兄弟姉妹あるいは彼の子供たちなのです。会社にたとえれば同族会
社です。以下にその名前を、わかりやすいようにラテン名と英語読みを添えて
紹介しましょう。
ギリシア名 ラテン名 英語名
1ゼウス♂ ユピテル ジュピター
2ヘラ♀ ユノ ジュノー
3ポセイドン♂ ネプトゥヌス ネプチューン
4ハデス♂ プルート
5へスティア♀ ウェスタ ヴェスタ
6デメテル♀ ケレス
7アテナ♀ ミネノレウァ ミネルヴァ
8アポロン♂ アポロン アポロ
9アルテミス♀ ディアナ ダイアナ
10アレス♂ マルス マーズ
11へパイストス♂ ウノレカヌス ヴアノレカン
12へルメス♂ メルクリウス マーキュリー
このうち 6番めのデメテルまではすでに紹介しました。みなゼウスの兄弟姉
妹でした。つぎのアテナ以降はゼウスの子供たちです。
アテナ
先にへラについて、役割はゼウスの妃と言いましたが、ゼウスにはへラの前
に妻がありました。最初の妻は若いゼウスに、クロノスに飲ませる吐き薬を教
えたメティス(知恵、助言)というティタン族出身の女神です。この女神がゼ
ウスの子を胎内に宿したとき、おじいさんのウラノスとおばあさんのガイアが
ゼウスにこう告げました一一「気をつけなさい。メティスはいま女の子を腹に
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第一章 オリ ュンポスの神々
テミスに行きましょう 。
アルテミス
生まれたのは彼女の方が先ですから、アルテミスはアポロンのお姉さんです。
これもアテナと同じ処女神です。彼女の武器はアポロンと閉じ弓矢です。 この
二つのことから、この月の女神が純潔と狩猟の女神でもあることがわかるでしょ
う。パリの交通事故で突然死を遂げたイギリスのダイアナ元皇太子妃はこの女
神の名を取ったのです。
ラテン名の「ディアナ」は、アポロンに対比して、女性の完壁な美貌の代名
調になっていますから、この女神がどれほど美しかったか、想像にあまりある
ものがあります。一方でアルテミスは誇り高く、潔癖で、男の愛を受けつけな
いことでも知られています。アクタイオンという狩人が彼女の逆鱗に触れた話
は、この女神の性格をよく物語っていると言えるでしょう 。
狩の名人アクタイオンは山のなかで 50頭の猟犬をつれて狩をしていました。
走りまわるのにも疲れ、のどの渇きも癒したくて、水のあるところを探してい
るうち、人気のない静かな森の奥に、泉の湧き出る洞窟があるのに気づきまし
た。涼しげな水音に誘われて、彼は洞窟のなかにはいって行きました。
そこにいたのがアルテミスでした。
彼女も日がな一 日狩猟に明け暮れていましたので、疲れを癒すために、よく
ここを利用していたのです。飲むためだけでなく、水浴びをするために。だか
らその時彼女は一糸まとわぬ姿でした。
アクタイオンは、そんなこととは露ほども知らなかったのです。しかしはじ
めて見る女神のあまりの美しさに荘然として、言葉もなくその場に立ち尽くし
てしまいました。
アルテミスは烈火のごとく怒りました。誰にも見せたことのない裸身を、こ
ともあろうに人間に、水浴びの場に踏みこまれて曝すなんて、あってはならな
いことだったのです。
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第二章人間たち
-プロメ子ィウスと人間
神々の話をお聴きになったみなさんのなかに、こんな疑問を持った方はいらっ
しゃいませんか一一「神様というけれど、ギリシア神話の神々は人間にそっく
りじゃないか。肉体があって、知性も感情もあって、性別もあって、しかも良
いことばかりではなく、悪いことも平気でする……いったいどこが人間と違う
のだろうん
もっともな疑問です。ゼウスをはじめ、オリュンポスの神々は、誰ひとりと
して、人間そっくりでないものはありません。長所だけでなく欠点までしっか
りと備えた、人間の典型のような人々、いや神々です。人間とどこが違うのか、
それはとても重要な質問なのです。
答は簡単明瞭:人間は死ぬ、神は死なない、ただこれだけです。
神々は、遺伝子自体に不老不死の情報が組み込まれているだけでなく、「アム
プロシア」という食べ物を食べているので、死なないのです。「アムブロシア
ambrosiajは「ブロ トス brotos(死すべき)jとし、う形容調に否定の接頭辞 (a-)
を付けた言葉から派生したものですが、これと同じ語源の「プロトイ Brotoi(死
すべき者)j が、「人間」を表すギリシア語です。
神々の世界に元来人間はいませんでした。これを作ったのは、ゼウスと従兄
弟の関係にあたるティタン族のプロメティウスでした。
彼の弟のエピメテウスが動物を作ったあとで、粘土を担ね、神々に似せて人
聞を作ったのです。「不死」という神の本質的特長だけは受け継がせるわけにい
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1 ギリシャ神話の世界
かなかったけれど、直立歩行をはじめとして心理的にも肉体的にも、能力的に
も神々そっくりの生き物が「人間」でした。
作られた当初、人類は男性のみでした。女性を造ることを決めたのはゼウス
ですが、これはプロメティウスが人間にさまざまな特権を与えるのをゼウスが
快く思わず、人類を災いで満たそうとして立てた戦略に基づくものでした。命
令をうけてへパイストスが鮮えあげた人類最初の女性はパンドラと言います。
エピメテウスと結婚したあと、彼女は、決して開けではならない、とプロメ
ティウスから言いわたされていた、ゼウスの贈り物である小箱の蓋を、好奇心
にかられて開けてしまいます。悲しみ、災い、病気、争い、苦悩……これまで
箱に閉じ込められていた人間にとっての諸悪は、このとき世界に飛び散って行っ
たのです。
慌ててパン ドラが蓋を閉めたとき、箱の底には「希望」しか残りませんでし
た。解き放たれた不幸の数々をせめて和らげ、慰めるために、わたしも箱から
出してほしい、と「希望Jの霊が言いましたので、プロメティウスがこれも箱
から出してやりました。
プロメティウスはこのように、ゼウス体制に属さない、アウトサイダーの神
様です。はっきり敵対するというわけではありませんが、ゼウスの専積ぶりを
批判し、その過酷な仕打ちからたえず人聞をかばい、保護することによって、こ
の神はしばしばゼウスの怒りを買うことになるのでした。
なかでも大きな出来事は、人類が火を手にいれるようになったいきさっと、そ
れにつづくプロメティウスの受難です。
ある時プロメティウスが下界を眺めていますと、人間たちの暮らしが目には
いりました。その頃すでに天上ではオリュンポス体制がととのい、秩序ある日
常が始まっていましたが、人間たちはまだまことに原始的な、動物と変わらな
い状態にとどまっていました。それは「火Jを使うことをまだ人聞が知らなかっ
たからです。
これもゼウスの判断による政策でした。人間に対してきびしいゼウスは、生
活が便利になると人間は働かなくなるのではないか、また火を与えると、彼ら
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I ギリ シャ神宮古の世界
「わが子を、かっ そんな非情なことを、なぜ ?J
「神託の凶兆がまこととなるのを恐れてのことでございますJ
「そ、それは知何なる…… ?J
「その子は父を殺すであろう、と J
ここにいたって、オイディプスはすべてを悟ったのでした。
「おお、光よ、俺がお前を見るのもこれが最後だ。父とすべきでない人に生を
享け、交わってはならぬ人と枕を交わし、傷つけてはならぬ人の血を流したこ
の俺が!J
そう叫んで宮殿に走りこむと、悲劇はさらに彼を待っていました。子 と交わっ
てさらに子までもうけたイオカステが彼に一歩先んじてすべてを知り、夫から
夫を、子から子を産んだその忌まわしい臥所で首をくくって果てていたのです。
オイディプスはその不幸な母を下ろして地上に償たえると、彼女が胸につけて
いたブローチを取って、その針をみずからの眼に突き刺しました。一度ならず、
何度も、何度も……。血潮は髭を染め、黒く、滴り落ちました。
それから扉を開いて、オイディプスは大声で言いました。
「すべての民よ、これなる父の殺害者、これなる母の一一いや、この冒涜の言
葉はわが口から出てはならぬ一一者を、この国から放り出せ。わが身が呪われ
たように、この家、この国に呪いがかからぬよう、一刻たりともこのわたしを
ここに置いておいてはならぬ。さあ、早く J
このとき、どうして眼を潰したのか、と訊かれて言った言葉はこうでした。
「目があいていれば、冥府で父上にどうして顔が合わせられよう。母上にとて
閉じことだ。俺がこうして作った子供たちを見ることが、俺にとって矯しいと
でも思うか。町も、第のある城壁も、神々のみ姿も。みじめなこの俺の姿も。テ
パイのもっとも尊い子たる俺は、われとわが身で、これらすべてのものを己か
ら剥奪するのだ」
娘のアンティゴネが盲人となった父を助けて放浪の旅に出ました。アテナイ
の近くにあるコロノスという小村で、この悲劇の生涯は閉じられた、と伝えら
れています。
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E 旧約聖書の世界
4砂神々と神
次に挙げられるのは、「ギリシア神話」の世界と rI日約聖書Jの世界における
「神」の性格の違いです。
「ギリシア神話」において、「神」と「人間Jを隔てている特徴はただひとつ、
「人間Jが死すべきものであるのに対して、「神」が不死であること、これだけ
だ、というお話をしました。神は複数存在して、たがいに愛しあったり争った
り、動物や人聞を殺したりしていました。しかもその不死であることの原因は
「食物」にあると言われていました。
r I日約聖書Jの世界における「神Jは、これとまったく異なる存在です。一口
に言えばそれは、肉体を持たないという点で、 ギリシア神話の神々と決定的に
異なっています。ここからして「神Jの存在の仕方は、絶対的に人聞の存在の
仕方を超越していると言うことができます。しかし「神」の特徴はそれだけで
はありません。列挙するなら、次の 4つが挙げられると思います。
1目にみえない 2唯一 3全能 4創造の業を行う
どれも、ギリシア神話の神々にはなかった特徴です。
1 目に見えない
肉体を持たない神は、目に見えません。しかし神の「声」神の「言葉」は聖
書のいたるところに鳴り響いています。アブラハム をはじめとし、預言者にい
たる聖書の主要な登場人物たちは直接その声を聞き、神と会話しています。 し
かしそれは選ばれた数人にすぎず、またこの会話は神と一対ーで行われますの
で、その会話の証人になった者はありません。『聖書』の存在理由はまさにここ
にあります。神の存在と、そのメッセージを伝え るのは「言葉」であり、それ
を正確に伝えるには、この言葉を記録した「書物」が必要なのです。
「ギリシア神話Jの神々は神殿を持っていました。そこには沢山の神々の像が
和られていました。この目に見える偶像を礼拝することによって、人々は神と
対話することができました。『聖書』の「神Jは偶像崇拝を厳しく禁じています。
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E 旧約聖書の世界
ダビデは詩篇(分類の 3 詩篇)のなかでこう歌いました。「渇き」は聖書の
随所に見出されるキー・ワードですが、苛酷な自然と敵に固まれて生きる少数
の民が唯一の味方として神を求める切実さは、このような風土から生まれたも
のなのです。
-神・人間・選ばれた民
さて、こうした風土のなかで、神と人間との関わりはどうなっていたのでしょ
うか。
「創世記Jには、天地創造につづいて人間の創造が語られています。第六日目
のことです。
96
神は言われた。
「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう。そして海の魚、空の鳥、家
畜、地を遭うものすべてを支配させよう。 J
神はご自分にかたどって人を創造された。
神にかたどって創造された。
男と女に創造された。
神は彼らを祝福して言われた。
「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を遭
う生き物をすべて支配せよ。」
神は言われた。
「見よ、全地に生える、種を持つ草と種を持つ実をつける木を、すべてあな
たたちに与えよう 。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地
を遭うもの(虫)など、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。」
そのようになった。神はお造りになったすべてのものをご覧になった。見
よ、それは極めて良かった。タベがあり、朝があった。第六日目である。
(創世記 1-26 ~ 27)
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83
E 旧約聖書の世界
いように思われませんか。そう、この蛇は単なる動物ではなくて、はっきりと
神に敵対する精神を表す存在なのです。神が創造したこの世界には、良いこと
だけがあるのではなく、はじめから「悪Jもありました。何が「善」で何が「悪J
かを知る、ということは、「善Jを行うことも 「悪Jを行うことも人間にはでき
る、すなわちそれを行う「自由Jが与えられている、ということであり、それ
を知ることでもあります。また人間の能力を凌駕するかに見える巨大な「悪」の
ありかたにも気づくことです。人聞をそのような「悪Jに誘う存在を『聖書』は
「サタン」とか「悪魔Jとか呼ぶことになるでしょう。
神はエパに向かつて言います。
「お前の出産の苦しみを大きなものにしよう。お前は苦しんで子を産むだろう。
お前は男を求め、男はお前を支配するだろう J
アダムに向かつては一一ーこれはエパを含めてすべての人間に対してですが、
「お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前の故に、
土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようとして苦しむことにな
ろう J
と言っています。
この「お前の故に土は呪われるものとなった」という言葉は、非常に深い意
味を持っているように私には思われます。それは最初人聞が創られた日、神は
自然界の統治と食物の採取を人間にまかせ、これを祝福したからです。
アダムのしたことは、この神の信頼に対する裏切りでした。これによって
「土Jが呪われる、というのは、人聞の罪悪が自然の予定調和を崩す結果をもた
らすということを意味するのではないでしょうか。
最近の地球環境の悪化を見ていると、自然は無制限に人間の採取を許してい
るわけではないという気がしきりとしてきます。 神が採ることを禁じた自然、手
に触れることを禁じた自然もあるのではないか、と。人聞はアダムとともにそ
の禁断を犯したのではないでしょうか。その結果人聞は、自然を破療する形で
しか、土と交わることができなくなったのはないでしょうか。 神の信頼を取り
戻すために、自然に対して何をすべきか、というより何をすべきでないか、真
100
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84
第二章選ばれた民の歴史 (1)
太祖たち(紀元前 19世紀-17世紀)
さて、この「選ばれた民」には名前があります。 「イスラエルJというのがそ
の名前です。
これはアプラムの孫にあたるヤコブという人が神からもらった名前なのです。
ですから、ここにいたるまでの三代、アプラム(これは神の指示でのちにアプ
ラハムと改名します)、イサク、ヤコプについて、まずお話しな くてはなりませ
ん。
-ァブラハム
アプラムはもと北メソポタミアのハラン(現ハラン)というところに住んで
いました。セム族の子孫でした。南メソポタミアの古代カノレデア人の町ウル(こ
れは先の米英軍によるイラク戦争の際、バグダッド侵攻の道筋になったところ
です)から、父のテラとともにこのハランに移り住んだのです。
テラが死んだあと、信じられないことが起こりました。神の声が聞こえたの
です一一「生まれ故郷、父の家を離れて、わたしが示す地に行きなさい。わた
しはあなたから大いなる国民を作り出すつもりだんこの言葉に従って彼は、妻
のサライ、甥のロトを連れ、蓄えていた財産(羊や牛、勝舵などの家畜、召使
の奴隷を含む)を携えてハランを旅立ち、豊穣の三日月を通ってカナンの地に
はいりました。アプラム75歳のときのこと、西暦紀元前1850年頃と推定されて
105
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85
第二奪 還ばれ た民の歴史 (J)
ていられなくなりました。彼女が使っている奴隷のなかにハガルというエジプ
ト女がし、ます。このハガルと交わって子をもうけるように、サライは夫にすす
めました。 当時このようなことはよく行われたので、アプラムは妻のすすめに
従い、その結果ハガルは身ごもりました。
さあ、そうなると本妻と側女の地位は逆転します。ハガルは女主人に対して
横柄な口を利くようになり、何かと言うと「アプラム様」を持ち出して、サラ
の言うことをきかなくなりました。サライはかっとして、女奴隷に辛くあたり
ます。いさかいになり、大きな腹を抱えてハガルはいったんアプラムのもとを
逃げ出しますが、天使に説得されてまた帰ってきます。このとき天使は彼女に
向かつて「やがて生まれるその子をイシュマエルと名づけなさい。主(しゅ)は
あなたの悩みをお聞きになられたから」と言います。 「主(アドナイ)Jとは「神」
のことです。 これは旧約・新約を問わず『聖書』中もっとも多 く使われる「神J
の代名詞です。
ハガルが産み落としたのは元気な男の子でした。アプラムは息子をイシュマ
エルと名づけました。
それからまた年月が流れます。アプラムは 99歳になりました。 このとき、神
が現れてアプラムに告げたことのなかには、きわめて重大な要素が加わってい
ました。それは、「契約」ということです。いままでのように神から一方的に約
束が与えられるのではなく、人間の方からも神に約束のしるしを差し出すべき
だと、告げられたのです。
その約束のしるしとは「割礼Jのことでした。
「割礼」とは男性性器の一部とくに陰茎の包皮を儀礼的に切開、または切除す
ることです。きわめて古い時代から、砂漠地帯や熱帯地方の諸民族によ って行
われてきた宗教的慣習です。もともとは衛生上の理由によるものと思われます
が、古代の人々にとっては、神の約束が生殖に関するものであることと関連す
る重要な宗教儀礼なのです。
「いつの時代でも、あなたたちの男子はすべて生まれてから 8日目に割礼をう
けなければならない。これによって、わたしの契約はあなたの体に記されて永
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(ID:unMA01)
86
E 旧約聖書の世界
遠の契約となる」
このとき神は、アプラムの名をアブラハムと改名するよう命じます。その理
由は「あなたを多くの且忌O)Xとする」からで、これによって神はこの民をま
すます増やすことを約束するのです。
妻についても、サライをサラと改名させるよう命じ「わたしは彼女を祝福し、
彼女によってあなたに男の子を与えよう Jと言われたので、アブラハムはひれ
伏しながらも心ひそかに rlOO歳の男に子ができょうか、 90歳の女に子が産め
ようかJと思いました。そこで「どうか、イシュマエルが御前に生きながらえ
ますようにJと答えたのです。すると神は、
「し、や、あなたの妻サラがあなたとのあいだに男の子を産むのだ。その子をイ
サク(彼は笑う)と名づけなさいJ
と言いました。
アブラム改めアブラハムは、 13歳になっていた息子イシュマエルをはじめ、
家にいる男子をすべて集めて「割礼Jを施しました。それ以来今 日にいたるま
で、ユダヤ教の信徒のしるしはこの「割礼」となっています。
その翌年のことです。
暑い日でした。昼寝のあとアブラハムはテントの入り口に坐って、ちょっと
ぼんやりしていました。目をあげると、陽炎のようにゆらぐ大気のなか、こち
らを向いて 3人の人物がじっと立っているのが見えました。
見知らぬ旅人をもてなすのは遊牧民の習慣です。ためらわずにアブラハムは
駆け寄って言いました。
「お客様、よろしければ、どうかこの僕の家の前を素通りなさらないでくだ
さい。水を少々持って来させますから、足を洗っ て、木陰で一休みなさってく
だ、さし、」
「では、お言葉に甘えましょう」
と、その人たちが言ったので、アプラハムは急いでテントに取って返し、サ
ラに言いました。
「上等な小麦粉を担ねてパン菓子を焼いてくれJ
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87
第二章遺ばれた民の歴史(1)
時に「選んだ神」と「選ばれた人Jの歴史でもあるのです。なぜ異教徒であっ
たアプラムが選ばれたのか、が示されないように、なぜエサウではなくヤコプ
が選ばれたのか、その理由は明らかではありません。ただ『聖書』が語ること
は、どこに行っても、神はヤコブを折に触れて庇護し、度々彼に向かつて祖父
アプラハムにしたと同様の約束を繰り返し、行動を導いたということです。そ
してヤコプも、父の家を離れて苦労するうち、次第にただずる賢いだけでな く、
ほかの人物にはない、すぐれた資質を見せるようになってきます。兄との和解
もその一つですが、それよりも彼に特徴的なことは、彼が目に見える世界を超
えた超自然的な資質を持っていたということのように思われます。「ヤコプの梯
子Jのエピソードはそのことを如実に示すものと言うことができるでしょう 。
ヤコプは、ハランへ向かう道で、日が暮れ、野宿することになりました。そ
の場にあった平たい石を枕として横になりました。そのとき見た夢とも幻とも
つかぬものが「梯子Jです。
真っ暗な空間に、きらきらと輝くものが上がり下がりしているのが見えまし
た。 目を凝らして見ると、暗閣のなかにそそり立つものがあります。地上から
はじまって天の上まではるかに続く広い階段です。きらきら輝いているのは、そ
こを上ったり下りたりしている天使たちの群でした。 ここは天の門だ、天使は
神の意思を実現するために働いているのだ、とヤコプは思いました。
そして、そのかたわらに神が立って、こう彼に言ったのでした。
「わたしは、あなたの父祖アプラハムの神、イサクの神なる主である。あなたが
今績たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫
は大地の砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へと広がっていくであ
ろう 。見よ、わたしはあなたと共にいるJと。
いまひとつ、ヤコプの他の人とは違う能力を示す逸話があります。それは「ヤ
コプの相撲」のお話です。
これはヤコプがハランを去ってカナンに戻ってくる途中、出会った出来事で
す。このときヤコプは一族を引き連れて、ヨルダン川の東のヤボク川を渡ろう
としていました。夜でした。次々と女子供を含む一行に川を渡らせて行き、最
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88
第三章選ばれた民の歴史 (2)
モーセとエジプト脱出 (BC1250頃)
旧約聖書中最大の出来事は何か、と、間われたら、「エジプト脱出Jと答える
人は少なくないことでしょう。そしてこれを指導したそーセを、イスラエルの
民の歴史上もっとも重要な人物であると答える人も……。その通りだと、私も
思います。
モーセとは、どのような人だったのでしょうか。
-エジプトの王子
ヨセフがエジプトで亡くなってから、かれこれ 300年以上も年月が流れまし
た。イスラエル人はその問、子を生み、増え続け、ゴ、ンェンでエジプト人がい
やがる牧畜を主に行いながらも、次第にエジプト社会に無視できない勢力を築
いて行きました。結束が固く、血の繋がりを大事にする特異な存在でした。
時のファラオはもはやヨセフのことを知らないラメセス 1世(ヨセフが仕え
たヒクソス王朝は滅びてしまいました)、彼はこの僧え続ける強力な外国人勢力
に対して強い警戒心を抱きました。 エジプトにいながら偶像を拝まず、独自の
文化を守るへプライ人は、ひとたび戦争が起こったら敵側について、この国を
滅ぼすかもしれないと危倶したのです。そこで彼の考えた政策がふたつありま
した。
ひとつはへプライ人に苛酷な強制労働を課すことです。 ピトムとラメセスの
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89
第三.墨ばれた民の歴史 (2)
1 血の災い(すでに述べました)
2 蛙の災b、(ナイル)11からおびただしい蛙が遣い上がって、王宮、民家の寝
台にまではいりこむこと)
3 ぶよの災い(杖によって土の墜がぶょに変わり、人と家畜を襲うこと)
4 あぶの災い(あぶの大群が畑を、さらに王宮や民家を襲うこと)
5 疫病の災い(ろば、馬、らくだ、牛、羊などの家畜が疫病で死ぬこと)
6 腫れ物の災い(モーセの蒔いた竃の煤によって人と家畜が腫れ物に苦しむ
こと)
7 電の災い(エジプトの野に雷と君が降り、外に出ていた人と家畜を襲い、
山野を破損座すること)
8 いなごの災い(東風に乗っていなごの大群が襲い、地が暗くなるほど地面
を覆うこと)
9 暗閣の災い (3日間暗聞が垂れ込め、人は互いに見ることも、その場から
立ち上がることもできなくなること)
10 エジプトの初子の死(あとで述べます)
これらの災いはエジプト全土を襲いましたが、ゴ、ンェン等のイスラエル人が
住む地域だけは災いを免れていました。ファラオは次第に態度を軟化させて、 9
番目の災いのときには「行って主に仕えるがいい。ただし羊と牛は残しておけ」
と言いましたが、これに対してモーセは、神に捧げる生貨のため、家畜はすべ
て連れてし、かなくてはならない、と返答し、ファラオは怒って「引き下がれ。二
度とおれの前に姿を現すなJと言いました。
しかしもう一度モーセはファラオの前に出て行って、おそろしい警告を発し
なくてはなりませんでした。それが 10番目にあげた「エジプトの初子の死」の
災いで、これを最後として、イスラエル人はエジプトから出て行くことになる
のです。
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90
第三章遷ばれた民の歴史 (2)
ラエルの民は主が家の前を「過ぎ越しJて行くのを、息をひそめて待っていた
のでした。
これがユダヤ教最大の祭り「過越祭」の起源です。エジプト脱出を記念してい
までもユダヤ人の家庭では家ごとにこれが行われています。
ニサンの月 (3-4月)の 19日に始まり、 7日閉または8日間続くこの祭りは、
自然再生の季節である春を祝い、エジプトを脱出したイスラエル民族の誕生を
記念するため、種なしパンと苦菜を食べ、葡萄酒を飲むことを中心とした家庭
礼拝の儀式「セデノレJというものに則って行われます。飢えている者は誰でも
来て食事をするように招くことからこれは始まり、その家の一番末の子の質問
に答える形でそーセによる民族解放の物語と、それに秘められた世界救済の一
層偉大な約束が語られます。途中で食事となり、最後は神の国の到来を待望す
る詩篇、賛美歌、民謡を歌う歌声とともに終わるということです。
一方キリス ト教では、ちょうどこの祭のころに処刑され、復活したイエス ・キ
リストを記念して「過越祭Jが「復活祭(英語でイースター)Jに変貌していま
す。 クリスマスに次ぐ重要な祭りとして人々はこれを祝います。
さて、モーセの話に戻りましょう。この 10番目の「災し、Jによってわが子を
奪われたファラオはついに屈しました。
夜中にそーセとアロンを呼び出し、
「さあ、出て行け。お前もイスラエノレの民も。願っていた通り、行ってお前た
ちの神に仕えるがよい。羊の群も牛の群も連れて行け。そしてわたしにも、そ
の神の祝福を願ってくれ」
と言ったのです。
そうなると、エジプトの人々はイスラエル人をせきたてて、急いで国から去
らせようとしました。これ以上災いが及んだら、自分たちは皆死んでしまうの
ではないか、と思ったのです。イスラエルの民は酵母を入れないパンの練り粉
を鉢にいれたまま外套にくるんで肩にかつぎ、好意を寄せてくれるエジプト人
からは金銀の装飾品や衣類をもらって、住み慣れた家を後にしました。その夜
は一睡もしてはいませんでしたが、「とうとうそのときが来た」という思いに、
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第三章選ばれた民の歴史 (2)
と思った人々は、モーセに向かつて早くも怨嵯の声をあげたのです。
「我々を連れ出したのは荒れ野で死なせるためか。我々は言ったではなし、か
一一『ほうっておいてくれ、荒れ野で死ぬよりエジプト人につかえる方がまし
だ。我々はエジプト人に仕える』と J
しかしモーセはミディアンから戻ったころの、あの自信のないモーセではも
はやありませんでした。沈着冷静に、力強く、
「恐れることはなし、Jと彼は言いました一一一「心を鎮めて、今日、あなたたち
のために行われる主の救いの業を見よ。エジプト人の姿を見るのもこれが最後
だ。主があなたたちのために戦われる。あなたたちはただ静かにしていればよ
いのだん
この言葉と同時に、部隊に先立つて進んでいた天使たちは、さっと後方に退
きます。それとともに雲の柱も移動して人々の背後に回りました。エジプトの
軍勢とイスラエルの聞に雲の柱が立ちました。そこから真っ黒な雲が立ちこめ、
両軍は近づくこともできなくなり、そのまま夜を迎えました。 しかしイスラエ
ルの陣営には、雲を貫いて光が射していました。
モーセは前もって神から「杖を高く上げ、手を海に向かつて差し伸べよ Jと、
言われていました。葦の海を見下ろす岩の上に立ち、彼は杖を高々と振り上げ、
手を海に向かつて差し伸べました。激しい東風が巻起こり、モーセを吹き飛ば
しそうになりますが、足を踏ん張って、彼はその姿勢を崩しません。風はさら
に激しく吹き、海上に荒れ狂い、大波を起こしました。そのうち暁の光ととも
に、誰も予想だにしないことが起こったのでした。
海が真っ二つに割れたのです。
海水は風に吹き分けられて左右に大きな墜を作り、その聞に海底の乾いた土
が現れました。風は吹き続け、対岸のシナイ半島の入り口まで海に街道が貫通
しました。モーセは振り向いて、
「あの乾いたところを渡るのだ、さあ!J
とイスラエルをうながします。歓声をあげて、彼らは海の街道に足を踏み入
れ、全速力で駆け抜けて行きました。
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第三章遺ばれた民の歴史 (2)
(1) あなたには、わたしをおいてほかに神があってはならない。
(2) あなたはし、かなる像も造つてはならない。上は天にあり、下は地にあ
り、また地の下の水の中にある、し、かなるものの形も造ってはならない。
あなたはそれに向かつてひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならな
い。わたしは主、あなたの神。わたしは熱情の神である。わたしを否む
者には、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、わたしを愛し、わ
たしの戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。
(3) あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を
唱える者を主は罰せずにはおかれない。
(4) 安息日を心に留め、これを聖別せよ。六日の間働いて、何であれあな
たの仕事をし、七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、し、かな
る仕事もしてはならない。あなたも、息子も、娘も、男女の奴隷も、家
畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。六日の聞に主
は天と地と海とそこにあるすべてのものを造り、七日目に休まれたから、
主は安息日を祝福して聖別されたのである。
(5) あなたの父母を敬え。そうすればあなたは、あなたの神、主が与えら
れる土地に長く生きることができる。
(6) 殺しではならない。
(7) 姦淫しではならない。
(8) 盗んではならない。
(9) 隣人に関して偽証してはならない。
(10) 隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ろぼなど
隣人のものを一切欲しではならない。
(出エジプト記 20-2 "-' 17)
モーセは山から下って民にこれらの言葉を告げました。 このときふたたび雷
鳴がとどろき、稲妻が光り、角笛の音が鳴り響き、山は煙に包まれました。「お
言葉の通りにいたします」と民たちは誓いましたが、彼らは神とじかに接する
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E 旧約聖書の世界
たあとでゼデキヤは両眼をえぐりとられ、青銅の足柳を鍛められて、パピロン
へ連れて行かれました。鉄のくびきとはこのことだったのです。
それからパピロニア軍はエルサレムに押し入りました。徹底的に町を破簸し、
若者たちを剣にかけ、おとめも白髪の老人も容赦 しませんでした。神殿の祭具
も宮殿の宝物もことごとく強奪され、神殿は破援されました。彼らは最後に火
を放って人家を焼き尽くしました。ダピデとソロモンが築いた壮麗な神の都エ
ルサレムは燃えさかる炎になめつくされ、みるかげもない廃壇と化して行きま
す。ゼデキヤ王の側近や主だった位の人々はリブラで処刑されました。
民のうち都に残っていたほかの者、投降した者、その他の民衆は捕虜として
パビロニアへ送られました。貧しい民の一部、病人や体に障害のある者だけが
ぶどう 畑のかたわ らに捨ててし、かれました。これが世に言う「パピロンの捕囚」
です。エレミヤが警告し続けた悲劇は現実のものとなったのでした。
どうして、ひとり坐っているのか
人に溢れていたこの都は。
やもめになってしまったのか
多くの民の女王だったこの都は。
奴隷となってしまったのか
国々の姫君だったこの都は。 (哀歌 1-1)
エルサレムを落暁の美女になぞらえた悲嘆にはじまるエレミヤの「哀歌」は、
荒廃した都の有様を如実に錨き出しています。嘆きの預言者は農夫や病人とと
もにユダに残りたいと願ったのですが、エジプ トに逃れた人々 が彼を必要とし、
彼の言葉を筆記する役目を負ったバルクとともにエジプトへ連れて行って生涯
を終えさせた、とされています。
彼はしかし嘆きだけを語ったわけではありませんでした。
r70年耐えよJとこの預言者は言ったのでした一一 r(主は言われる)この場
所に、このユダの町々とエルサレムの広場に、ふたたび声が聞こえるようにな
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第五章還ばれた民の歴史 (4)
る。喜び祝う者、花嫁花婿の声、感謝の俸げ物を主の神殿に携えて来る者が『万
軍の主をほめたたえよ。主は恵み深く 、その慈しみはとこしえに』と歌う声が
聞こえるようになる。それはわたしが、この国の繁栄を初めのときのように回
復するからであるん
エレミヤの預言は、やがてベルシャがパピロニアを滅ぼし、捕囚のユダの民
にエルサレムへの帰還を許すことを告げていたのです。20世紀初頭中国の文人
魯 迅 (1881-1935)に「絶望が虚妄であるのはまさに希望がそうであるのに等
しいJとし、う言葉がありますが、絶望は全能の神への信仰とは相容れません。 こ
こに嘆きの人は希望の人に変貌し、彼の言葉はイザヤのようにはるか遠く、メ
シアの到来をも予告するものとなるのでした。
エゼキエル
パピロニアはかつてのエジプトのように捕囚の民を奴隷にはしませんでした。
ユダから来た人々はこの地である程度の自由を享受することができました。た
しかに都会でも農村でも彼らは労役に駆りだされました。土木工事、塗装、畑
仕事……でも家を建てて住むことはできたし、庭も作れたし、集まって祈った
り『聖書』を読んだりすることはできました。 しだいに富を蓄えたものもいま
した。放浪を宿命とするこの民族は、自己のアイデンティティーを守りつつ異
文化に適応する術を早くも身につけはじめていたのです。 しかしながら望郷の
思いが常に彼らの心を去らなかったことも事実でした。
パピロンの流れのほとりに座り
シオンを思って、わたしたちは泣いた
竪琴をほとりの柳の木々にたてかけて。
わたしたちを捕囚にした民が
歌を歌えと言うから
わたしたちを噸る民が、たわむれに
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E 旧約聖書の世界
「歌ってきかせよ、シオンの歌をJと言うから。
どうして歌うことができょう
主のための歌を、異教の地で。
エルサレムよ
もしも、わたしがあなたを忘れるなら
わたしの右手は萎えるがよい。
もしも、あなたを思わぬときがあるなら
わたしの舌は上顎にはりつくがよい。
(詩篇 137- 1"""' 6)
恐ろしい疑問が彼らの心を揺さぶっていました。約束の地が異教徒に渡った
とすると、神はもうその祝福の手をひっこめてしまったのだろうか。神殿がな
くなってしまったとすると、神は民を見捨てたのだろうか。ダビデの王朝が崩
れ去ったとすると、神はその契約を反古にしたのだろうか。
もっと根源的な疑問がありました。ユダ王国がパビロニアによって打ち負か
されたということは、パビロニアの神の方が契約の神よりも強いということな
のか・・・・・・。
疑問は次々と捕囚の民を苦しめました。ここにふたたび勇気と信仰を彼らに
与える預言者がいなかったら、彼らもかつての北イスラエルの民と閉じように
どこへともなくその存在を消し去っていたことでしょう。これをふせぎ流刑中
の共同体を励まして神への希望の火を点し続けたのがエゼキエルです。
この預言者は BC597年最初の捕囚が行われたとき、ヨアキムとともにパビロ
ニアに送られていました。あとから来た仲間を迎えて彼が言ったことは、主な
る神は決してその最愛の民を見捨てはしない、ということでした。主もまた彼
らといっしょにパピロニアへの道をたどり、流請の運命をともにしているのだ、
と彼は言いました。それを説明するのに、幻を使ったことがこの預言者の面白
198
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第五章 i墾ばれた民の歴史 (4)
んでした。イザヤを疎んじ始めた王に預言者は失望しましたが、もうその頃の
イザヤは、神に聞かれた視野を持ってもっと遠い未来を見つめていました。そ
の彼方に、これまでの誰よりもすぐれた王のなかの王、世を救い、平和をもた
らすメシアが到来するであろうことを予見していました。先の「おとめが身ご
もって男の子を産むJというのも、つぎの有名な「エッサイの株からJもこの
メシアに関わるものです。 このあたりから預言者にはまた新たな役割が付け加
わります。来るべきメシアへの希望を人々の心に植え付けることです。
エッサイの株からひとつの芽が萌えいで
その根からひとつの若校が育ち
その上に主の霊がとどまるであろう 。
知恵と識別の霊
思慮と勇気の霊
主を知り、畏れうやまう霊。
主を畏れうやまう霊にその人は満たされるであろう
目に見えるところによって裁かず
耳にするところによって弁護を行わず
弱し、者のために正しい裁きを
貧しい者のために公平な弁護をするであろう。
口の鞭で地を打ち
唇の息でよこしまな者を死にいたらしめるであろ う。
正義をその腰の帯とし
真実をその身に帯びるであろう 。 (イザヤ 11-1 ---5)
エッサイとはダピデの出た家のことです。 「エッサイの根から若枝が出るJと
は、メシアがダビデの血を引く者のなかから出る、という力強い預言だったの
です。
これより少し前のことになりますが、ミカという預言者も同じようなことを
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第一章新約聖書とはつ
-旧約と新約
さあ、いよいよ「新約聖書の世界Jにやって来ました。
まず、「新約Jという言葉の意味からご説明しましょう。
r 日約聖書 が単なる『聖書~ (書物・諸文書)であったことは前にお話しま
したね。これを「古い契約の書Jという意味で rI日約聖書」と名づけたのはキ
リスト教です。「古し、Jというからには「新しい契約」が存在するからで、イエ
ス・キリストによって神と人間との聞に結び直された「新たな契約」がこれに
ほかなりません。これを解き明かす諸文書を『聖書』のなかに取り入れ、位置
づけるために、初期のキリスト教会がおこなったのが、この rI日約Jr新約Jの
命名作業であったのです。
「新約聖書Jはギリシア語で書かれました。もともとは当時のへブライ社会で
話されていたアラム語だったものもありますが、その場合はそのギリシア語訳
が、やはりギリシア語の W70人訳聖書』と併せてキリスト教の聖典とされまし
た。 「新約聖書」が成立するのはローマ帝国時代ですが、このときローマ世界の
公用語はギリシア語だったからです。西暦 1世紀のうちにもうこの確定作業は
行われたのですが、このとき『聖書 taBiblia ~のなかで I日約・新約Jふた
つの分野を表すために使われた diath~語という言葉には「約束 に併せて「遺
言Jに近い意味が含まれていました。「契約Jを精神的遺産として世々に伝える
のに相応しい言葉だったといえるでしょう 。そのラテン語訳であるTestamen-
tumに由来する近代語(r遺言Jの意味が優先している "Testament")が「古
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第一章新約聖司Fとは?
• r新約聖書」の内容
では、その「新約聖書Jにはどんな内容が含まれているのでしょうか。 これ
は「旧約j よりずっと簡単で目次に従って次のように分類できます。
1 福音書(マタイによる、マルコによる、ルカによる、ヨハネによる)
2 使徒言行録
3 手紙(ローマの信徒へ、コリントの信徒へ、ガラテアの信徒へ、エフェソ
の信徒へ、フィリピの信徒へ、コロサイの信徒へ、テサロニケの信徒へ、
テモテへ、テトスへ、フィレモンへ、へプライ人へ、ヤコブの、ベトロ
の、ヨハネの、ユダの)
4 黙示録
1 福音書
マタイからヨハネに至るこれら4つの蓄は、イエスの生涯を弟子の口から語っ
たものです。 「福音Jとは平たく言えば「良い知らせJということで、イエス・
キリストによってこの世に決定的な「救し、Jがもたらされた、というのがその
知らせの中身です。マタイ、マルコ、ヨハネはイエス生前からの弟子で、つぶ
さにその言行を見聞きした者。ルカはイエスの死後弟子となった者ですが、お
びただしい史料を精査した上で著述に臨んでいます。 したがって四福音奮の内
容は同じで、相互に矛盾は存在しません。 しかし、ひとりひとりの個性、およ
びだれを対象として書かれたかによって、語り方や取り上げる事柄に微妙な差
はあり、それが福音書に生彩を添えるものとなっています。
4つの福音書の冒頭の 1節を例にあげてお話しましょう 。
まずマタイー一一「アプラハムの子ダピデの子、イエス・キリストの系図。
アプラハムはイサクをもうけ、イサクはヤコプを、ヤコブはユダとその兄
弟たちを、ユダはタマルによってベレツとゼラを、ベレツはへツロンを、 A
ツロンはアラムを、アラムはアミナダプを、アミナダブはナフ シ ョンを、ナ
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皿 新約聖書の世界
垣間見られたように、次の要素から成っていたと見ることができます。
1 説教 2 奇蹟(超自然的行為 3 神性の顕示
これらはひとつひとつ離れて存在したものではなく、イエスの言動のなかに
密接に結びあっていたものではありますが、そのすべてを紹介するのはとても
大変なことなので、これら 3つの要素のそれぞれが顕著にあらわれているエピ
ソードを幾つか選んで紹介することにしたいと思います。
1 説 教
@ 山上の垂自1
山に昇って12使徒の選出を行ったイエスは、彼らとともに少し下り、平らな
ところに足を止め、集まった群衆を前に、主として弟子たちに向かつて最初の、
そして最もよく知られた説教をしました。「山上の垂訓Jと言われるものです。
この最初の説教には、イエスの思想がほぼ全面的に展開されていますので、な
るべく多くの部分を引用によってご紹介したいと思います。
幸せな人
「貧しい人は幸せだ。天国はその人たちのものだから。
悲しむ人は幸せだ。その人たちは慰められるから。
柔和な人は幸せだ。地を受け継ぐのはそういう人たちだから。
義に飢え渇く人は幸せだ。渇きは満たされるから。
憐れみ深い人は幸せだ。その人たちも憐れみを受けるから。
心の清い人は幸せだ。その人たちは神を見るから。
平和を実現する人は幸せだ。そういう人は“神の子"と呼ばれるから。
義のために迫害される人は幸せだ。天の国はその人たちのものだから。 J
地の温、世の光
「あなたたちは地の塩である。塩がその味を失ったら何でその塩に塩味がつけ
られよう。あなた方は世の光である。光を点したら緋の下に入れないで燭台
の上に置くだろう。あなた方の光を人々のまえに輝かせなさい。それを見て
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第二章 イエス・キリストの生涯(1)
人々が天の父をあがめるように。J
律法について
「わたしが来たのは律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはいけない。廃
止ではなく完成するためにわたしは来たのだ。天地が消えうせるまで、律法
に説かれたことは一点ー画もゆるがせにされず、ことごとく成就されるに違
いない。だから、よいか、あなた方の義は律法学者やファリサイ派の人たち
よりもまさっていなくてはならない。そうでなければ天の国にははいること
はできないのだ。 J
心の中の罪
「“姦淫するな"と命じられていることはあなた方も知っている。しかし、わ
たしは言う、色情を持って他人の妻を見る者は、すでに心のなかで女を犯し
たのだと。右の目があなたをつまずかせるなら、挟り出して捨ててしまえ。右
の手があなたをつまずかせるなら切りおとせ。体の一部がなくなっても、全
身がゲへンナ(エルサレム南方のゴミ焼き場・地獄の象徴)に投げ込まれる
よりましではないか。」
誓うな
「あなた方も聞いている通り、昔の人は“偽りの誓いを立てではならない、神
に誓ったことは必ず果たせ"と命じられた。しかし、わたしははっきり言お
う。一切誓いを立てではならない。天にかけて誓うな、そこは神の玉座であ
る。地にかけて誓うな、そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓うな、
そこは王の都である。そうであるか、ないか、だけ言えばよい。それ以上の
ことは悪魔から出る。」
復讐するな
「知つての通り“ 自には目を、歯には歯を"と命じられている。しかし、わた
しは言おう。悪人に手向かつてはならない。人が右の頬を打つなら、左の頬
も向けるがよい。誰かがあなたを訴えて上着を盗ろうとしたら、マントもやっ
てしまうがよい。物を乞われたら与えよ。借りたいという人には背を向ける
な。」
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